危険物

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バスなどの旅客車両用のコーションプレート

危険物(きけんぶつ)とは、対象に危険を及ぼす可能性を秘めた本質を持つ物である。

目次

[編集] 概要

文脈により危険を及ぼす対象及び危険を及ぼす主体の物の範囲が異なる。

対象としては、人間動物植物環境生態)、物体物質・物品)、財産等が該当する場合がある。一方主体の物としては、物質(化学物質など)や物品(品物製品・成形物・機器・器具)といったものが該当する場合がある。

また、文脈が想定している危険が実際に対象に悪い影響を与える機会・状況により危険物とされる範囲が異なる。

[編集] 日本での対象

言葉としての「危険物」の概念は広いが、日本にいう「危険物」とは、まずは消防法に定めるものが対象となる。

消防法でいう「危険物」とは、「別表第一の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されており、貯蔵や道路輸送中の輸送火災や漏洩事故の状況を想定している。

消防法のみならず、高圧ガス保安法労働安全衛生法毒物及び劇物取締法火薬類取締法・危険物船舶運送及び貯蔵規則・船舶による危険物の運送基準等を定める告示・航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示・航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示・建築基準法施行令などによっても、それぞれ危険物の定義がなされ、規制されている。

[編集] 国連危険物輸送勧告

航空輸送や海上輸送の場合は国際連合による国連危険物輸送勧告に基づいた「危険物」の概念が日本でも適用されている。

国連危険物輸送勧告はほぼすべての輸送形式(道路輸送・海上輸送・航空輸送など)における輸送中の危険な状況が想定されている。国連危険物輸送勧告を根本とする日本法規には船舶による危険物の運送基準等を定める告示や航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示などがある。

将来的には、法令規則等における危険物の分類は貯蔵・輸送を含むあらゆる取扱状況を想定したGHSと呼ばれる国際的に協調(ハーモナイズ)された体系を基礎としたものに移行していくと考えられている。

[編集] 国連危険物輸送勧告に定める危険物

危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」(Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria)に記載された分類基準に基づき荷送人が、輸送品の分類の実施するものとされている。分類は以下の9分類(class)に分かれ、さらに等級や容器等級・国連番号に細分される。

荷送人は分類の結果に応じて規則に従い、梱包と表示を行って輸送者に申告しなければならない。輸送者は荷送人が申告した分類に対応して定められた輸送上の規則にしたがって輸送を実施する。

輸送者は開梱して荷送人の申告・表示の正しさを確認することはしない(してはならない)ので、荷送人の分類に係わる安全上の責任は重大である。

[編集] 分類の一覧

国連危険物輸送規則に基づく各種絵表示が見られる事例

[編集] クラス1・爆発物

これを規定する日本の法令の一つである「危険物船舶運送及び貯蔵規則」では「火薬類」としている。
  • 等級1.1 大量爆発(mass explosion)の危険性(hazard)がある物質及び物品(article)。
    • 大量爆発とはほぼ瞬間的にほとんどすべての貨物に影響が及ぶ爆発と定義される。
  • 等級1.2 大量爆発の危険性がないが、飛散の危険性がある物質及び物品。
  • 等級1.3 大量爆発の危険性がないが、火災の危険性があり、かつ、弱い爆風の危険性若しくは弱い飛散の危険性又はその両方の危険性のある物質及び物品。
  • 等級1.4 重大な危険性がない物質及び物品。点火又は起爆が起きた場合にその影響が容器内に限られ、かつ、大きな破片が飛散しないものを含む。
  • 等級1.5 大量爆発の危険性はあるが、非常に鈍感な物質。
  • 等級1.6 大量爆発の危険性がなく、かつ、極めて鈍感な物品。

[編集] 日本の消防法に定める危険物

消防法において火災の原因となりかねないため、製造・貯蔵・取扱設備の設置および製造・貯蔵・取扱数量上限が規制対象となっている物質の総称である。具体的には、消防法第2条第7項に「別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されているもので、これら危険物の製造・貯蔵・取扱設備は消防機関の有無に応じ市町村長等の設置許可が必要である。

また、引火点が危険物よりも高い可燃性物質は、消防法では指定可燃物と呼ばれ、貯蔵量の多い場合に消防署長に届出が必要となる。具体的には、紙くず、わら、可燃性液体類がこれにあたる。

危険物あるいは指定可燃物の品目は政令等で指定され、危険物品目が指定可燃物品目へと変更になる場合もある。

危険物は品種ごとに一般的に取り扱える数量を規定しており、それ以上の量を貯蔵または扱う場合は消防法に定められた規則にのっとった設備・施設が必要であり、危険物取扱者による作業または監督を必要とする。

  • 例:ガソリン(危険物第4類第1石油類)は指定数量の200リットルまでは資格が無くても扱える。したがって、一般乗用車のガソリンタンクは200リットルを超えることはない。以前この指定数量が100リットルであった時代は、乗用車のガソリンタンクも100リットル以下であった。

[編集] 道路の通行規制

危険物を積載した車両は関越トンネル飛騨トンネル恵那山トンネル肥後トンネル加久藤トンネル寒風山トンネルをはじめとする長大トンネルおよび関門国道トンネルアクアトンネルなどの水底トンネルの走行が禁止・制限されている。

これは道路法の規定に基づき、道路管理者が指定する[1]

危険物積載トラックに掲載されているマーク

[編集] 分類

以下の6種類に分けられ、第1類から第6類に分類される。

[編集] 第1類

酸化性固体:可燃物を酸化して、激しい燃焼や爆発を起こす固体。

[編集] 第2類

可燃性固体:着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体。

[編集] 第3類

自然発火性物質及び禁水性物質:空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物質。

[編集] 第4類

引火性液体:引火しやすい液体。ごく普通のガソリンなどがこの類になる。その中で、危険な順に以下の順序で分類される。たとえば、第2石油類よりも第1石油類の方が危険なので、保管できる指定数量は小さくなり、容器に求められる安全性も高くなってくる。 引火性液体は、液体自身に火が点くのではなく、液体から発生する蒸気(揮発し気体化したもの)に火が点く。

第3石油類・第4石油類・動植物油類は引火点が高く、加熱しない限り引火する危険性はない。しかしいったん火災になった場合は液温が非常に高くなるため、消火が困難な状況となる場合もある。

また、一部例外もあるが、引火性液体の主な特徴として「液比重が1よりも小さい(よりも軽い)、発生する蒸気は空気よりも重い、水に溶けない、電気の不良導体である」という性質を持つ。

特殊引火物 
1気圧で、発火点が 100°C以下、又は引火点が −20°C以下で沸点が 40°C以下のもの。
ジエチルエーテル二硫化炭素アセトアルデヒド酸化プロピレンペンタン
第1石油類 
1気圧で、引火点が 21°C未満のもの。
ガソリンベンゼントルエンアセトンピリジン、臭化エチル、ギ酸エチル、酢酸エチルメチルエチルケトントリエチルアミンアクロレインアクリロニトリルエチレンイミンアセトニトリル
アルコール類 
炭素数3以下の飽和1価アルコール
メチルアルコールエチルアルコールプロピルアルコール
第2石油類 
1気圧で、引火点が 21°C以上 70°C未満のもの。
灯油軽油酢酸無水酢酸キシレンクロロベンゼンニトロメタンテレビン油スチレンモノマーアクリル酸N,N-ジメチルホルムアミドプロピオン酸
第3石油類 
1気圧で、温度 20°Cで液体であって、引火点が 70°C以上 200°C未満のもの。
クレゾールアニリン重油ニトロベンゼングリセリンエチレングリコール、トリレンジイソシアネート、2サイクルエンジンオイルクレオソート油
第4石油類 
1気圧で、温度 20°Cで液体であって、引火点が 200°C以上 250°C未満のもの。
潤滑油(ギヤー油、シリンダー油、タービン油)、リン酸トリクレジル、フタル酸ジオクチル
動植物油類 
動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が 250°C未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
椰子油アマニ油

[編集] 第5類

自己反応性物質:加熱や衝撃で、激しく燃えたり爆発したりする物質。

[編集] 第6類

酸化性液体:他の可燃物と反応して、その燃焼を促進する液体。

[編集] 指定数量

一定の数量を指定して、その数量以上を取り扱ったり保管したりする場合に、届出が必要になる基準数量である。より危険な危険物はより少ない量が指定数量となっている。その何倍、あるいは、何分の一で規制の内容が変わる。各指定数量は次のとおり。

  • 第1類:酸化性固体
    • 第1種酸化性固体:50kg
    • 第2種酸化性固体:300kg
    • 第3種酸化性固体:1,000kg
  • 第2類:可燃性固体
  • 第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
    • カリウム:10kg
    • ナトリウム:10kg
    • アルキルアルミニウム:10kg
    • アルキルリチウム:10kg
    • 黄リン:20kg
    • 第1種自然発火性物質及び禁水性物質:10kg
    • 第2種自然発火性物質及び禁水性物質:50kg
    • 第3種自然発火性物質及び禁水性物質:300kg
  • 第4類:引火性液体
    • 特殊引火物:50L
    • 第1石油類 
      • 非水溶性液体:200L
      • 水溶性液体:400L
    • アルコール類:400L
    • 第2石油
      • 非水溶性液体:1,000L
      • 水溶性液体:2,000L
    • 第3石油
      • 非水溶性液体:2,000L
      • 水溶性液体:4,000L
    • 第4石油類:6,000L
    • 動植物油類:10,000L
  • 第5類:自己反応性物質
    • 第1種自己反応性物質:10kg
    • 第2種自己反応性物質:100kg
  • 第6類:酸化性液体
    • 酸化性液体:300kg

[編集] 計算法

以下のような方法で倍数計算を行う。
  • 同一の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合(倍数が1以上なら危険物施設となり許可が必要。)
貯蔵・取扱う危険物の数量  = 倍数
指定数量
  • 品名の違う危険物を同一場所で貯蔵し、又は取り扱う場合(倍数≧1の場合、当該場所は指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなされる。)
Aの貯蔵量  +  Bの貯蔵量  +  Cの貯蔵量  = 倍数
Aの指定数量 Bの指定数量 Cの指定数量

[編集] 国連危険物輸送勧告の定義との違い

国連危険物輸送勧告における危険物と、日本の消防法における危険物の定義が異なることに注意が必要である。例を挙げると、消防法では引火点250°C以下の液体を危険物第4類の引火性液体としているが、国連危険物輸送勧告では引火点が60°C以下(かつ初留点が35°C以上)の液体を危険物クラス3の引火性液体としている。[2]

この違いの理解は単に国際実務を行う時に重要なのではなく、日本国内での危険物についての法令を遵守した実務を行う際にも重要である。それは、消防法において陸上で自動車による危険物の輸送を規制しており、海上での輸送については国連危険物輸送勧告や国際条約等に従っている船舶安全法に基づく「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」(危告示)により、危険物が定義・規制されている。同様に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第一項第九号並びに同条第二項第一号、第三号及び第四号の規定に基づく「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」により、航空輸送における危険物が定義されている。

[編集] 脚注

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[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月15日 (日) 12:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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