危険犯
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危険犯(きけんはん)とは法益の侵害が現実に発生していなくても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪を言う。
これに対して犯罪の成立に際し現実に法益侵害が発生することが必要とされる犯罪は侵害犯と呼ばれる。
近代刑法においては、そもそも犯罪が成立する為には、何らかの法益を侵害していることが必要である。例えば殺人罪の場合は人の生命、窃盗罪の場合には他人の財物という重要な法益を直接に害していることは明かである。しかし、例えば通貨偽造罪の場合を考えてみると、実際に偽造通貨が市中に流通してからようやく犯罪成立としたのでは、通貨偽造罪が守ろうとしている通貨に対する公共の信用という重大な法益を守ることは到底できない。したがってこのような場合は法益侵害の危険性が生じた時点で犯罪を成立させようとしているのである。
また危険犯は抽象的危険犯と具体的危険犯に大別される。
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