原産地名称保護制度
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原産地名称保護制度(英語:Protected Designation of Origin、略称PDOなど)は、伝統や地域に根ざした特有の食品などの品質認証のために、欧州連合(EU)の法律で規定された制度。1992年に制定された。その目的は、多様な農業生産を奨励し、原産地名称を誤用や盗用から保護し消費者に正しい情報を提供するためとされる。
主な対象は、ワイン、チーズ、ハム、ソーセージ、オリーブ、ビール、パン、果物、野菜などである。ゴルゴンゾーラ(ゴルゴンゾーラ産)、パルミジャーノ・レッジャーノ(パルマ等産)、シャンパン(シャンパーニュ産)など、それぞれの地域原産のものでないとそう名乗れない。ロックフォール(ロックフォール=シュール=スールゾン産)のように、その地域の伝統製法を守らないとそう名乗れないものもある。
この制度は、フランス・ワインの原産地呼称統制制度(AOC)や、イタリア・ワインのDOCGなどの制度を参考に始められた。
[編集] 制度
- 原産地名称保護(Protected designation of origin、略称PDO):本制度中最も厳しい基準で、定められた地域原産品を定められた製法で生産・加工・調整されたものでなければならない。
- 地理的表示保護(Protected geographical indication、略称PGI):定められた地域原産品を定められた製法で生産または加工、または調整されているものでなければならない。
- 伝統的特産品保護(Traditional speciality guaranteed、略称TSG):定められた伝統製法に基づき生産されたものでなければならない。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年3月19日 (木) 14:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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