原盤権
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原盤権(げんばんけん)は、一般に音楽を録音・編集し完成した音源(いわゆる原盤、マスター音源)に対して発生する権利のこと。
日本の著作権法上は「レコード製作者の権利」(第96条~第97条の3)として規定されている。
音楽をレコード・CDや音楽配信等の形で販売するためには、その対象となる音楽を録音した上で、録音レベルの調整やエフェクトの追加などの多くの作業(いわゆるマスタリング)が必要となる。その際には実際に音楽を演奏、あるいは歌を歌う実演家や、音楽の編集作業に関わるマスタリングエンジニアなど多くの人間が作業に関わるほか、作業に伴い多額の費用が発生する。そこでそれらの作業に必要な費用を負担する代わりに、最終的に完成した原盤に関する権利を取得する仕組みとして生まれたものが原盤権である。
一般的に原盤の制作に当たっては、実演家が所属する芸能事務所やその系列の音楽出版社、あるいは実演家と契約を結んだレコード会社等が費用を負担することが多いため、原盤権もそれらの企業が保有するケースが多い。ただ原盤権を実演家が自ら保有する例(未発表音源のマスターテープを消去若しくは消却すると言うレコード会社の原盤管理の仕方に疑問を抱いた大滝詠一が自ら原盤権を保持している事が最も知られている。)もある。
原盤権は基本的に音源の元となる楽曲の著作権とは独立しているため、ある歌手がレコード会社を移籍した際に、移籍後に旧所属のレコード会社が、自社で原盤権を保有する音源を利用してCD等を発売するケースも多い。これは自らの権利を正当に行使しているに過ぎず[1]、商行為としては普通のことだが、歌手側としては自らに無断で自分の作品を販売されることから、レコード会社との間で感情的な行き違いに発展するケースもある。近年では特にベストアルバムの発売においてそのような問題が発生することが目立っている。

