収容分類級

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収容分類級(しゅうようぶんるいきゅう)とは、日本において受刑者を収容する施設または施設内の区画を区別する基準となる分類級をいう。受刑者を適切に分類することで、再犯の防止や矯正教育の効果の向上などが期待できることから定められている。

[編集] 現行の処遇指標

現行の処遇指標(旧収容分類級)は2006年5月24日施行の新監獄法によって規定されており、受刑者は受刑にあたって次のように分類される。

[編集] 性、国籍、刑名、年齢及び刑期などによる処遇指標

  • W 女子
  • F 日本人と異なる処遇を必要とする外国人
  • I 禁錮に処せられた者
  • J 少年
  • L 執行刑期8年以上の者
  • Y 26歳未満の成人
  • M 精神障害者
  • P 身体上の疾患または障害のある者(医療刑務所または医療重点施設への収容を必要とする者)
  • T 専門的治療処遇を必要とする者(のうち、一般行刑施設に収容される者)
  • S 特別な養護的処遇を必要とする者(のうち、一般行刑施設に収容される者)

[編集] 犯罪傾向の進度による処遇指標

  • A 犯罪傾向の進んでいない者(初犯者)
  • B 犯罪傾向の進んでいる者(累犯、および暴力団構成員)

最終更新 2009年9月1日 (火) 14:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【収容分類級】変更履歴

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