受益者負担の原則
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受益者負担の原則(じゅえきしゃふたんのげんそく)とは、ある特定の公共財の建設や改良を行うことにより、特にその利益を受けるもの(受益者)がその利益に応じて原則としてその経費を負担することをいう。
義務教育や一般道路、公衆衛生など広く一般に行われる行政サービス、公共工事に対し住民の能力に応じて負担する租税による負担とは異なるものである。なお、行政が受益者に負担を求める場合でも租税と同様に法的な根拠が必要とされる。
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最終更新 2008年9月28日 (日) 18:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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