受領遅滞
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受領遅滞(じゅりょうちたい)とは、民法上の概念。債務の弁済において、受領などの債権者の協力を必要とする場合に、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が協力しないか、もしくは協力できないことで、履行ができない状態になっていることである(民法第413条)。債権者遅滞(さいけんしゃちたい)ともいう。反対語は履行遅滞(債務者遅滞)。
目次 |
[編集] 受領遅滞の法的性格
受領遅滞の法的性格をめぐっては、債権者に受領義務の有無と関連して、大きく2つの学説がある。
- 法定責任説
- 受領遅滞とは、本来、債権者が債権を行使するか否かは債権者の自由であり(第519条参照)、債務者のなした弁済の提供を受領する義務は負わないはずであるが、法が公平の観点から特別に認めた法定の責任であるとする見解である。受領遅滞は、弁済の提供の効果を債権者の責任という視点から見たものに他ならないとする。
- 判例は法定責任説を採用しており、通説も法定責任説と見られている。
- 債務不履行責任説
- 弁済は、債務者の弁済の提供と債権者の受領という協同行為によって実現されるものであって債権者の協力なくして実現できないのであるから、信義則上、債権者には債務者の弁済の提供を受領する義務(債務)があり、それを怠る債務不履行が、債権者の受領遅滞であるとする見解である。
- 債務不履行責任の一般原則から、受領遅滞が成立するためには、受領拒絶・受領不能について、債権者に帰責事由が必要である。
- 債務不履行責任説を採る学者としては、我妻栄、近江幸治がいる。
[編集] 受領遅滞の要件
- 債務者によって債務の本旨にそった弁済の提供があること
- 債権者が弁済の提供の受領を拒絶し、あるいは受領不能の状態に陥ること
[編集] 債権者の故意・過失の問題
法定責任説からは受領遅滞の要件として債権者の故意・過失は不要と解されるが、債務不履行説からは以上の2つの要件に加えて債権者の帰責事由として故意・過失が必要であるとする。
[編集] 受領遅滞の効果
(受領遅滞の法的性格につき法定責任説に立つ限り、弁済の提供の効果と完全に重なり合う)
- 債務不履行の責を負わない(第492条)。
- 弁済期前になされた場合は、以後、約定利息を支払う必要がなくなる(第492条類推)。
- 弁済の提供をしたにもかかわらず、その後の利息を支払わせることとしたのでは、債務不履行責任を免れるとしたことの意味が失われるため妥当でないことを根拠とする。
- 債務者は供託して債務を免れることができる(第494条)。
- 債権者は同時履行の抗弁権を失う(第533条本文)。
- 特定物の引渡しの債務を負う者の注意義務が軽減される。
- 危険が債権者に移転する(第536条2項)。
- 受領遅滞中の保管費用は債権者負担となる(第485条ただし書)。
[編集] 損害賠償請求権・契約解除権の問題
法定責任説からは、債権者は弁済の提供を受領する義務を負わないので、債務者は、債務不履行の責任を負わないという責任の軽減にとどまり、債務者の損害賠償請求権、契約解除権は認められないことになる。一方、債務不履行説からは、債権者は弁済の提供を受領する義務を負うので、受領遅滞の効果として、債務者は債務不履行による損害賠償請求権や、契約解除権を取得することになる。なお、判例は債務者による損害賠償請求権、契約解除権を認めていないことから前者の法定責任説をとるものと解されている。
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最終更新 2009年6月15日 (月) 09:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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