古社寺保存法

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古社寺保存法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 明治30年法律第49号
効力 廃止
主な内容 古社寺建造物、宝物等の保存
関連法令 文化財保護法
  

古社寺保存法(こしゃじほぞんほう、(1897年明治30年6月10日法律第49号)は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律。古器旧物保存方 (こききゅうぶつほぞんかた、(1871年)明治4年5月23日太政官布告)を引き継いで制定され、(1929年昭和4年7月1日、旧国宝保存法施行に伴い廃止された。

条文は附則を含めて20条で、関係省庁は内務省。

目次

[編集] 概要

明治政府は、明治4年「古器旧物保存方」を布告し、廃仏毀釈によって破壊された文化遺産の調査を始めた。後の古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものを「特別保護建造物」または「国宝」に指定し、保護してきた。この法律は、(1919年大正8年法律第44号によって一部改正がなされた。

その後、国宝保存法の施行により、この古社寺保存法は廃止され、同法時代の「特別保護建造物」及び「国宝」は、国宝保存法の規定により指定された「国宝」とみなされた。

[編集] 勅令

  • 古社寺保存法施行ニ関スル件(明治30年勅令第446号)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2008年10月18日 (土) 16:26 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【古社寺保存法】変更履歴

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