古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
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| 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 古都保存法 |
| 法令番号 | 昭和41年1月13日法律第1号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 継承されるべき古都における歴史的風土を保存するための法律 |
| 関連法令 | 都市計画法、建築基準法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほう)とは、歴史的風土地区の指定、地区内の開発規制、その土地の所有者への補償について規定した法律。
目次 |
[編集] 概要
鎌倉市による古都保存運動を契機に、古都(京都市、奈良市、鎌倉市と、その他政令で指定された市町村)の歴史的風土を保存し、次の世代へと繋げていく事を目的としている。通称は古都保存法。
第一条では
- この法律は、わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もつて国土愛の高揚に資するとともに、ひろく文化の向上発展に寄与することを目的とする。
としている。
[編集] 歴史的風土保存区域での制限事項
歴史的風土保存区域で以下の行為を行う場合には府県知事(政令指定都市では市長、以下同様)への届け出が必要である。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
[編集] 歴史的風土特別保存地区での制限事項
歴史的風土保存区域の中心をなす地域は歴史的風土特別保存区域(特別保存地区)に指定され、以下の行為を行う場合には府県知事の許可が必要である。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外広告物の表示又は掲出
- 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
[編集] 指定都市
[編集] 関連項目
- 国際観光文化都市:国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律
[編集] 外部リンク
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(法令データ提供システム)
- 古都保存法の解説(国土交通省)
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最終更新 2009年10月17日 (土) 03:56 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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