可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約

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可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約 (Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection) 可塑性爆薬について爆発物マーカーの添加を義務付け、添加されていない可塑性爆薬の製造・移動の禁止、廃棄義務等を定めた条約である。

1988年に起きたプラスチック爆弾(可塑性爆薬)による航空機爆破事件を契機として制定された国際条約である。

日本国内では略して「爆薬探知条約」と呼ぶこともある。

この条約では爆発物探知機で探知することが困難なRDXHMXを基剤としたプラスチック爆弾の発見を容易にして、爆弾テロを防止することを目的として制定されている。

日本国では平成九年六月三日第140回国会で批准が可決され, 1997年9月に批准し、 条約に基づいて「可塑性爆薬に含める物質等を定める告示」(平成9年通商産業省告示第548号)として施行された。

[編集] 問題点として

  • 未加入国で製造された爆薬が爆発物探知機をすり抜けてしまう可能性があること。
  • また、科学知識のあるテロリストがRDXなどを自作した場合に爆薬が爆発物探知機をすり抜けてしまう可能性があること。
  • 製造年が古い爆薬には適用されないこと。

最終更新 2007年4月27日 (金) 06:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約】変更履歴

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