司法修習

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司法修習(しほうしゅうしゅう)は、日本の司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な裁判所法に定められた「司法修習生の修習」の通称である。司法修習を行っている者を司法修習生という。

目次

[編集] 概説

司法試験の合格者は、最高裁判所に司法修習生として採用され、公務員に準じた身分で司法修習を行う。司法修習は裁判官検察官弁護士のいずれを志望する場合であっても、原則として同一のカリキュラムに沿って行い、修了後、裁判官であれば判事補(又は簡易裁判所判事)として任官、検察官であれば検事(2級)として任官(これを「任検」という。)、弁護士であれば弁護士会への登録を行い、それぞれ法曹として活動するほか、研究者等それ以外の進路を選ぶ者もいる。

修習開始時期の呼称は、新司法試験制度開始後は、旧司法試験による場合は「現行第○期」又は「旧○期」といい、新司法試験による場合は「新第○期」という。

[編集] 修習期間

修習期間は短縮されている。また、法科大学院において従来の前期修習程度までの教育するため、法科大学院修了者を対象にした新司法試験合格者はさらに短縮されている。

  • 旧司法試験合格者対象の司法修習
    • 第52期(1998年4月修習開始)まで - 2年
    • 第53期(1999年4月修習開始)から第59期(2005年4月修習開始)まで - 1年6か月
    • 第60期(2006年4月修習開始)から - 1年4か月
  • 新司法試験合格者対象の司法修習
    • 新60期(2006年11月修習開始)から - 1年

[編集] カリキュラム

新司法試験と旧司法試験は、別々に行う。

[編集] 旧司法試験合格者

旧司法試験合格者の場合、司法研修所において1年4か月の修習を受ける。カリキュラムは前期修習実務修習後期修習に区分される。

最初の2か月の前期修習と最後の2か月の後期修習は、埼玉県和光市司法研修所における集合修習で、民事裁判刑事裁判検察・民事弁護・刑事弁護の5科目からなる座学・起案作成からなる。司法修習生を担当する第二部教官は、担当科目について実務経験の深い裁判官検察官弁護士が充てられる。各クラス、各教科につきそれぞれ1人の教官がいるため、教官総数はクラス数×5となる。その他、各教科につき、クラスを担当しない「所付」と呼ばれる教官(教材作成やクラス教官補助を担当する教官で、比較的若い実務家が登用されることが多い)が1名ずつ任命される。司法修習生の修習指導に関する必要事項は司法研修所長が定め、修習の企画その他の重要事項を定めるには、所長を議長とする第二部教官会議を経る。実施の具体的細目は、各科目教官が協議の上定める。

中間の1年間の実務修習は、民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習を3か月ずつ行う。司法修習生は各都道府県の地方裁判所本庁所在地に配属され、仕事に立ち会ったり、裁判手続や書面作成のレクチャーを受け、実際の事件を題材として、実務家の指導の下、実務家法曹としての基礎を学ぶ。

[編集] 新司法試験合格者

新司法試験合格者の場合、「法科大学院において実務教育がなされている」と見做され、修習期間は1年とされている。カリキュラムは、10か月の実務修習と、司法研修所における2か月の集合修習に分かれる。なお、新60期については実務修習前に1か月の導入修習が司法研修所にて行われていたが、新61期からはこの導入修習は廃止されている。

実務修習は、全国の地方裁判所本庁所在地(新63期からは東京地裁立川支部も修習地に加わった)に配属され、刑事裁判・民事裁判・弁護・検察・選択修習を2か月ずつ研修する。選択修習は、各人の関心に従い、専門性を深める。

[編集] 司法修習生考試と修習終了

いずれの修習の場合も、最後に国家試験である司法修習生考試が行われる。司法試験以来2回目の試験ということから「二回試験」とも呼ばれる。司法修習生考試は研修所から独立した司法修習生考試委員会によって、筆記考試の形式で行われる。科目は、民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護、の5教科で、1教科を1日かけて行う。具体的には、実際の記録を元に作成された研修用教材を元に、設問に沿って判決文を作成したり、法律上の問題や事実認定上の問題を検討する。かつては、筆記考試科目に一般教養科目があったほか、筆記考試とは別に口述考試があり、試験委員による口頭試験の形式で、民事系と刑事系の2教科の試験が行われていたが、司法修習生の増員に伴い、現在では廃止されている。

この司法修習生考試に合格した者は修習終了となり、判事補・2級検事任用資格及び弁護士登録資格を得る。不合格の者は、法曹資格を得られない。かつては、合格留保として、不合格科目のみの追試をする制度があったが、60期より廃止されている。修習期間が2年のころ、合格留保ないし不合格となる者は、多くて数名であったが、修習期間が1年半になってから2桁に増加し、以後増加傾向にある。59期は100人以上、修了者の約7%が合格留保者・不合格者となる。

[編集] 特徴

内容が裁判実務に特化されている。民・刑事裁判における事実認定が基本とされ、検察・刑事弁護・民事弁護に関するカリキュラムも裁判における事実認定を前提としている。また、民事裁判における立証責任の所在(要件事実論)が重視されている。

[編集] 司法修習生

司法修習生(しほうしゅうしゅうせい)は、司法試験合格後に、最高裁判所に任用されて、司法研修所などで法律実務を修習中の者をいう。

[編集] 身分

司法修習生は、司法試験合格者から最高裁判所がこれを命ずる(裁判所法66条1項)。身分は公務員ではないが国家公務員に準じた地位を有するため、守秘義務・修習専念義務を負い、副業・アルバイトは許されない。行状が品位を辱めるものと認めるとき、その他最高裁の定める事由があると認めるときは、罷免される(裁判所法68条)。準公務員であるため、在日外国人の合格者が入所を希望した場合には日本国法令に従う旨の文書による誓約を求めていたが、2009年11月からこの制限は撤廃された(受験に当たっての国籍制限は存在しない)。

記章(バッジ)は、筆記体大文字の「J」を図案化したものである。「J」の由来は、法学者・法学生を意味する jurist である。ラインが全て繋がるように描かれ、それぞれの囲みが検察官裁判官弁護士を表す赤・青・白の3色で塗り潰されている。

配属先は司法研修所ではなく実務修習を行う地方裁判所であり、司法研修所へは出張との扱いである。

[編集] 給与制度

司法修習生は、国家公務員と同じく国から給与を支給される(裁判所法67条2項)。国家公務員一種採用者と同等額(本俸20万4200円に各種手当)が支払われる。

しかし、通常の公務員と異なり、官舎を利用することはできない。司法修習期間中、1度ないし2度の転居がある。旧試験合格者は前期修習終了後に和光市の司法研修所から実務修習地へ、実務修習終了後に務修習地から後期修習が行われる司法研修所へ、新試験合格者は実務修習地から司法研修所へ行く点は全員について共通であるが、実務修習地によっては司法研修所から再び実務修習地に戻る。

また、2010年11月採用の修習生(新第64期)からは給与支給を廃止し、最高裁が無利息で生活資金を貸与し修習後にこれを返済する制度となる(平成16年12月10日法律第163号参照)。司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(平成21年10月30日最高裁判所規則第10号)によれば、貸与額は基本額23万円であり、貸与後5年据置きで10年以内で返済することになる。

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月17日 (火) 12:40 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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