司法取引
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司法取引(しほうとりひき)とは、刑事裁判において、被告人と検察が取引し、被告人が罪状を認めるか、あるいは共犯者を法廷で告発する、あるいは捜査に協力することで、当該の刑の軽減、またはいくつかの罪状の取り下げを行うこと。
被告人による罪状認否の制度が存在する英国法の国で可能になる制度であるが、実際に司法取引を使っているのは米国だけである。
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[編集] 概要
犯罪の多い米国では、刑事裁判の大部分が司法取引で行われている。一方、大陸法の国では、基本的に被告人による罪状認否という制度が無く(被告人が罪を認めても裁判は行われ、裁判官が有罪にする十分な証拠がないと判断すれば、無罪となる)、司法取引を行わないか、限定している国が多い。
[編集] メリット・デメリット
[編集] 司法取引のメリット
- 刑罰を軽減する替わりに、裁判にかかる時間と費用を節約できるだけでなく、減刑ながらも有罪を獲得できる(犯罪件数が多く、また裁判の結果が不確定な陪審員制の国では重要である)。
- より重要な犯罪の捜査の進展に役立つ情報を得ることができる
- ほぼ犯人に間違いないが、その動機などの証明に証拠が不十分な場合、ある程度の刑罰を与えることが可能である。
- 証言することにより自身も刑事訴追を受けるおそれがあるため証言を躊躇う証人に対し、刑事免責と引き換えに証言を引き出せる。
[編集] 司法取引へのデメリット
- 検察官による脅しや、被告人の知識不足で罪状を認めてしまうことがあり、冤罪を起こしやすい。
- 法廷で死刑を宣告される可能性を避けるために無罪の人間が罪を認めて終身刑を受け入れる可能性がある。
- テロリストなど国家にとって好ましからざる人物を正式裁判にかけると、(陪審により)万に一つでも無罪となることが考えられる場合、死刑を終身刑にするなどと司法取引を強制して裁判によらず監獄に幽閉する危険がある。
- 真犯人が重刑を避けるために司法取引を行い無罪の人間に対して偽証を行う可能性がある。米国で頻繁に起こる共犯による強盗殺人の場合、誰が殺人を本当に起こした事実と関係なく司法側と先に取引を行った共犯者が別の共犯者に対して証言し重刑を免れる可能性を指摘されている。
- 取引であるため、優秀な弁護士を雇える金持ちが有利な取引を行いやすく法の下の平等に反する場合がある。
- 公正であるべき司法の場で取引を行うことは、法の公正さを損なう。
- 取引の条件として共犯者を法廷で告発する場合にこの証言が偽証である可能性が高い。米国などではこれにより多くの冤罪が生まれている可能性が指摘されている。
[編集] 司法取引の例
- 比較的単純な犯罪で、正式な裁判をするのが面倒な場合、求刑を多少軽減し罪状を認めさせる。
- マフィアの組織犯罪を捜査する場合、証言した構成員の罪を軽減する代わりに得た情報により、組織全体の犯罪を暴く。企業犯罪や汚職事件なども同様。
- 被告が多くの罪状で起訴されている場合、全ての罪状を審議するのは時間がかかるため、主要な罪状の捜査への協力の代わりに、軽い罪状の起訴を取り下げる。
- 状況証拠から、ほぼ間違いないが、裁判で確実に有罪にできるほどの物的証拠が無い場合、刑の軽減を条件に罪状を認めさせる。
[編集] 日本における司法取引
日本法には司法取引について直接規定したものはなく、これに類する制度として即決裁判手続がある。
ロッキード事件において、米国在住の重要証人が自己負罪拒否特権を理由に日本での証言を拒否したのに対し、日本の検事総長が刑事訴訟法第248条に基づき、起訴をしないことを約束し事実上の免責を与えて米国の裁判官に証人尋問を嘱託して作成した嘱託証人尋問調書の証拠能力が争われ、最高裁は刑事免責に関する立法の欠如を理由に嘱託証人尋問調書の証拠能力を否定した。埼玉愛犬家連続殺人事件では従犯は「自供すれば殺人を不問に付す」という検察との密約があったが密約が反故にされたとして主犯の法廷での出廷証言を拒否する一方で検察と密約があったことを司法取引の存在を主張したため証言の信用性が争われたが、公判において便宜供与の意図や密約の存在については否定された。
2009年9月、鳩山由紀夫内閣の中井洽国家公安委員長は司法取引などの導入を検討することを表明した。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年12月6日 (日) 02:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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