司法的執行の理論

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司法的執行の理論 (しほうてきしっこうのりろん)とは、ある特定の形態の私的な人権侵害行為が裁判事件になり、裁判所でそれが是認されて司法的に執行されることになる場合には、その執行は違憲国家行為になると考え、司法の介入を拒否することによって私的行為を憲法で抑制するものだとする見解である。この理論の考えによって、憲法は公権力を規制するものだという立場に立ちつつ司法が賠償命令・差止命令といった介入をする時点で私人間の問題が公権力と私人との問題となり、憲法が直接適用されることになる。

最終更新 2008年3月17日 (月) 08:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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