合議審

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合議審ごうぎしん)とは、裁判所において3名以上の裁判官が合議体にて、裁判(審理・判決など)を行うこと。 これに対し、裁判官が単独(1人だけ)で裁判(審理・判決など)を行う場合は単独審という。

目次

[編集] 地方裁判所の合議体

[編集] 合議体の構成

地方裁判所の合議体は3人の裁判官で構成される(裁判所法26条3項)。

裁判官の人数が少ない支部などを除くと、裁判官は、3人~4人くらいが1つの部に配属されているが(民事第○部、刑事第○部などと名付けられる)、その部の部総括判事と呼ばれる判事(部を取り仕切るベテラン裁判官)が裁判長となり、それより若手の判事又は特例判事補が右陪席(みぎばいせき)裁判官、経験5年未満の未特例判事補が左陪席(ひだりばいせき)裁判官となることが多い。右陪席・左陪席は、法廷でそれぞれ裁判長から見て右・左に座ることからの名称である。

未特例判事補は、同時に2人以上合議体に加わることができない(裁判所法27条2項)。

判決を起案する主任裁判官は、左陪席裁判官が担当することが多い。

[編集] 合議体で取り扱う事件

地方裁判所において、合議体で審理する事件は、次のとおりである。

  • 合議体で審理・裁判をする旨の決定を合議体でした事件(裁定合議事件。裁判所法26条2項1号)
  • 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の刑事事件。ただし強盗罪等を除く(法定合議事件。裁判所法26条2項2号)
  • 簡易裁判所の判決に対する控訴事件、簡易裁判所の決定・命令に対する抗告事件(裁判所法26条2項3号)。

[編集] 高等裁判所の合議体

高等裁判所においては、原則としてすべての事件を合議体で取り扱う。合議体は原則として3人の裁判官で構成される。ただし内乱罪、同予備・陰謀・幇助の事件は5人の裁判官で構成する(裁判所法18条2項)。また、知的財産高等裁判所の大合議も5人で構成する。

部総括と呼ばれる判事(定年間近)の人が裁判長となり、陪席裁判官に地裁の部総括経験者がなることが多い。

[編集] 最高裁判所の合議体

最高裁判所大法廷は、15人全員の裁判官で構成され、最高裁判所長官が裁判長となる。

小法廷では、事件の主任裁判官が裁判長となり、下級審と異なり、特定の人が裁判長になり続けるというわけではない。

最終更新 2009年6月25日 (木) 11:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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