名簿業者
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いわゆる名簿業者(めいぼぎょうしゃ)は、氏名、住所、電話番号のような個人を特定できる情報(個人情報)を整理して検索できるような状態にまとめた形にして販売する業者で、多くは個人情報取扱事業者(5000件を超える個人情報データベース等を事業の用に供している者)を指す。
「本人の同意を得ずに個人情報を販売している名簿業者は、個人情報保護法に違反しているのではないか」との認識が一般であるが、個人情報保護法ではその23条第2項で、オプトアウト、すなわち本人からの削除の申し出があった場合必ず削除することを条件として、個人情報取扱事業者が本人の同意なく個人情報を第三者に提供しても良い旨、つまり個人情報を販売しても良い旨を謳っている。
具体的には、個人情報保護法では個人情報の第三者提供について、第23条1項では、『あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない』と、原則として本人の同意が必要であるとしているが、第23条2項で、『個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、または、本人が容易に知りうる状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
1. 第三者への提供を利用目的とすること
2. 第三者に提供される個人データの項目
3. 第三者への提供の手段または方法
4. 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止すること』
と明確に、本人の同意を得ずに第三者提供することを認めているのである。
因みにこの条文にいう「本人が容易に知り得る状態」は、個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成20年2月29日厚生労働省・経済産業省告示第1号)の12~13頁、2-1-11によれば、
事例1)ウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載 等が継続的に行われていること。
事例2)事務所の窓口等への掲示、備付け等が継続的に行われていること。
事例3)広く頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っていること。
事例4)電子商取引において、商品を紹介するウェブ画面にリンク先を継続的に掲示 すること。
などが具体的に挙げられている。
更には同ガイドラインの40~41頁には、このオプトアウトによる第三者提供の事例として、 名簿業者と同趣旨である「事例2)データベース事業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成し、販売)」が挙げられてもいる。
そもそも個人情報保護法は、一方的に個人情報の保護のみを絶対視した法律、と誤解されている場合が多いが、実際は個人情報を利用することの有用性も認めた上で、個人の権利利益の保護とのバランスをとることを目的として作られた法律である。事実その第一章の総則(法律の目的)では、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」と明記されている。
その為個人情報保護法には、第30条に見られるように、個人情報取扱事業者が本人から保有個人データの開示を求められた場合、その措置の実施に対し手数料を定め徴収することができるという、個人情報取扱事業者に配慮した条項も設けられている。
個人情報の取得手段の一例としては以下のようなものがある。
- 同窓生による学校の同窓会名簿/卒業アルバムの持ち込み
- 職員や会員、その構成員による公務員名簿/教職員名簿/社員名簿/退職者名簿/医師会名簿/有資格者名簿/学会名簿/ゴルフ会員権名簿/商工会名簿/協会名簿/同友会名簿/県人会名簿等の持ち込み
- 住民基本台帳や選挙管理委員会の選挙人名簿の閲覧
住民基本台帳の閲覧に関しては、2006年(平成18年)1月に住民基本台帳法の一部が改正され、現在ではその閲覧は公共目的の利用に限られている為、名簿業者がこの方法で個人情報を入手することは事実上不可能となった。また選挙人名簿の閲覧については、閲覧は出来てもコピーは認めないという自治体が全体の約4分の3以上を占めるようになり、この方法で入手することも現実には難しくなっている。
また、かつては大学の「同窓会名簿」作成目的の調査であるように見せかけ、名簿業者がダイレクトメール等で住所や勤務先等を尋ねる、という取得方法もあった。これらは大学当局および同窓会とは無関係な「会社」が差出人となっているものがほとんどである。しかし、この手法は個人情報保護法施行以降は、同法17条の「不正な手段による取得」に抵触するため明確に違法となり、現在では廃絶状態にある。
そのほかに電話会社や保険や証券、クレジット会社等の関係者が顧客情報を名簿業者に売り込むケースもあるが、そのような不正に取得されたことが容易に分かる名簿を取得することは、例え不正な取得そのものに直接関わっていないとしても、同様に個人情報保護法17条に抵触する可能性がある。
しかしながら、名簿は基本的に「販売禁制品」ではなく、法的に売買が制限されているものでもないため、このように名簿の保持者から騙し取ったり、窃取するなど違法な手段で取得したりしない限りは、違法性を問われることは無い。古書店などでも、他の書籍と同様に売買される性質のものである。従って卒業生から母校の名簿売ってもらったり、社員から属する会社の社員名簿を売ってもらったりして取得することは、正当な売買行為であって何ら違法性は無い。
適法な名簿業者か否かをチェックする項目は以下の6つが挙げられる。
1. 個人情報取り扱い事業者であることを明示している
2. 個人情報の利用目的を明示している。
3. 個人情報の取得方法・管理体制に関し、規定を定め明示している
4. 個人情報の開示、修正、削除、に応じることを明示している
5. 個人情報の第三者提供を求めに応じて停止することを明示している
6. 個人情報の管理責任者を定め、苦情相談窓口を設けている
これらを全て満たす業者は個人情報保護法に適った正当な名簿業者といえる。
また名簿業者から入手した名簿の用途や利用者も実に様々である。一例を下記に挙げると
- 不動産業、保険業他金融商品取扱業、学校法人(私立学校、塾、予備校他)、電話会社、結婚相談所、ゴルフ会員権取引業、各種教材販売業、健康食品販売業等の電話営業(テレコール)やDM(ダイレクトメール)によるダイレクトマーケティング用資料
- 人材斡旋業のヘッドハンティングターゲット資料や、リクルーティングターゲット資料
- テレビ局、新聞社、出版社等マスコミの取材資料
- 興信所や探偵の調査資料
- 警察の捜査資料
などがある。
では個人情報を利用した営業活動に対し、個人情報保護法が何らの制限を加えているかというと、実はそのような条項は皆無である。 適法な名簿業者から提供された個人情報を使用して営業している限り、その利用者が違法性を問われることもないのである。
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最終更新 2009年11月19日 (木) 03:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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