商務情報政策局

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商務情報政策局(しょうむじょうほうせいさくきょく)は、中央省庁である経済産業省内部部局の一つ。情報通信産業、商業、流通業などを所管する。2001年1月6日中央省庁再編に際して、旧機械情報産業局を中心に、旧基礎産業局、旧生活産業局、旧環境立地局の一部業務を再編して発足した。

[編集] 所掌業務

経済産業省組織令第9条では、以下の事務を製造産業局の所掌事務と定めている。

  1. 情報処理の促進に関すること。
  2. 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
  3. 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
    情報通信機器、電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)、電気機器(重電機器を除く。)、事務用機械、医療用機械器具、福祉用具及びレコードその他情報記録物並びにこれらに類するもの
  4. 経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
  5. 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
  6. 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。
  7. 百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
  8. 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
  9. 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  10. 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。
  11. 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
  12. 商務情報政策局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
  13. 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の施行に関すること。
  14. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の施行に関すること。
  15. 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。

[編集] 組織

  • 情報政策課
  • 情報経済課
  • 情報処理振興課
  • 情報通信機器課
  • サービス政策課
  • サービス産業課
  • 文化情報関連産業課
  • 商務課
  • 取引信用課
  • 流通産業課
  • 流通政策課
  • 消費経済部
    • 消費経済政策課
    • 消費経済対策課
    • 製品安全課

[編集] 外部リンク

最終更新 2008年7月5日 (土) 11:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【商務情報政策局】変更履歴

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