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(みせ、たな)は、商業的な活動(商売)を行うための建物のこと。商品サービスを提供する場所である。

目次

[編集] 概要

商店(しょうてん)、店舗(てんぽ)とも。また、店舗の内部を店頭(てんとう)といい、店舗の経営者・責任者・主(あるじ)を店長(てんちょう)・店主(てんしゅ)、店舗で働く従業員社員店員(てんいん)という。

個人または個人企業で営む店は個人商店とも称され、ショッピングセンターのような規模の大きなもの、あるいは、小規模な店舗が多数入居している大型の施設は、集合的に商業施設とも呼ばれる。

物理的な店は、経営者が自ら保有、あるいは賃借した建物や、デパート、ショッピングセンターなどのテナントとして経営する場合が多い。専用の自動車など)で移動しながら販売する場合もあるが、その場合は必ずその場所の管理者に許可を取らなければならない。

また、商品を買い取りしている店もある。(故買)

なお、店が集まる地区については、商店街を参照されたい。

[編集] 「店舗」の由来

「店舗」(あるいは単に「店」)という言葉は、律令制度の伝来とともに中国から日本へと入ってきた言葉である。しかし、漢字における本来の意味は、都市に存在した邸店(今日で言うところの宿泊施設倉庫施設を併せ持つ例が多かった)と肆舗(しほ、今日で言う商業施設に該当)をあわせて称した物であった(当時、肆舗が集まる市場の近くに商用の客のための邸店が多く置かれていたために、これらを一括して扱う事が多かった)。 ところが、奈良時代の日本では、民間人が旅行をする事が殆どなく、従って邸店に該当するものが存在しなかった。このため、日本に入ってきた時にその意味を正確に把握できず、店舗=「商売を行う施設」と解釈されて受容され、それが商業施設を表わす日本語として用いられるようになった(ただし、中唐以後には邸店が取引の仲介に入る例もあり、それを斟酌したものであるという見方もある)。

今日、「飯店」と言う同じ言葉であるにも関わらず、日本では(中華料理を出す)「食堂」、中国では「ホテル」(元は「食事を出す邸店」の意味、「酒店」も同様の意味)と違うものを指すのにはこうした背景がある。

[編集] 「店舗」の法的制限

店舗を開設し、商品の販売やサービスの提供を行う場合、その商品やサービスによって様々な法的規制が課せられる場合が多い。規制内容は営業を行う場所の制限、衛生設備や消防設備が必要とされる、建築物の構造、客席数の制限などがある。関係する法規には、都市計画法用途地域)、食品衛生法公衆衛生法建築物衛生法消防法建築基準法旅館業法風俗営業法などがある。

既存の建築物を改装し、以前と異なる店舗を開設しようとしたとき、既存建築物によっては営業許可が得られない場合もあり、注意が必要である。このような場合には、事前に専門家の調査が必要とされる。

[編集] 「店」の付く言葉

  • 店を畳む
    商売をやめる。
  • 店子(たなこ)
    テナント、賃借者。

なお、会社登記において、一般にいう本社を法律用語では「本」という。(例「本の所在地」)

[編集] 関連項目

ウィキメディア・コモンズ
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最終更新 2009年9月21日 (月) 02:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【店】変更履歴

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