商業登記法
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| 商業登記法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 商登法 |
| 法令番号 | 昭和38年7月9日法律第125号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 商業登記手続に関する法律 |
| 関連法令 | 商法、会社法、不動産登記法、司法書士法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
商業登記法(しょうぎょうとうきほう、昭和38年7月9日法律第125号)は、日本の法令の一つ。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。
株式会社などもこの法律に則って、登記を行わないと設立することが出来ない。
2005年(平成17年)の会社法の制定を受けて改正され、2006年(平成18年)会社法の施行と同時に施行された。
目次 |
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条・第一条の二)
- 第一章の二 登記所及び登記官(第一条の三―第五条)
- 第二章 登記簿等(第六条―第十三条)
- 第三章 登記手続
- 第四章 雑則(第百三十九条―第百四十八条)
- 附則
[編集] 法律中の用語・概念
- 変更の登記
- 消滅の登記
- 商号
- 登記官
- 登記簿
- 登記事項証明書
- 印鑑証明
- 当事者申請主義
- 受領証
- 本人確認
- 未成年者の登記
- 後見人の登記
- 支配人の登記
- 株式会社の登記
- 合名会社の登記
- 合資会社の登記
- 合同会社の登記
- 外国会社の登記
- 更正登記
- 抹消登記
[編集] 関連リンク
[編集] 外部リンク
- 総務省法令データ提供システム - 商業登記規則
- 総務省法令データ提供システム - 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令 (抄)
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最終更新 2008年10月25日 (土) 11:24 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【商業登記法】変更履歴

