商標法

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商標法
日本国政府国章(準)
法令番号 昭和34年法律第127号
効力 現行法
種類 知的財産法
主な内容 商標制度
関連法令 知的財産基本法特許法関税法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

商標法(しょうひょうほう)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護する目的の法律である。

[編集] 外国

欧米
世界で最初の商標法は、1857年にフランスで制定された「製造標及び商業標に関する法律」である。その後、イギリスでは1862・1875年、ドイツでは1874年にそれぞれ最初の商標法が成立する。アメリカでは、各州でコモン・ローにより保護されていたが、1946年に連邦の制定法として連邦商標法(ランハム法 Lanham Act)が制定された。
中国
1963年に「商標管理条例」を制定後、1982年に「商標法」を制定し、1983年に施行する。1993・2001年に改正する[1]

[編集] 日本

日本で最初の商標法は、1884年(明治17年)6月7日に公布された「商標条例」である。1959年(昭和34年)の全部改正により現行の商標法が成立する。

平成18年(2006年)改正
  1. 小売業卸売業について使用される商標の保護を開始(第2条)
  2. 商標の使用の定義の拡大(第2条)
  3. 団体商標の主体拡大(第7条)
平成17年(2005年)改正

地域団体商標制度を導入(第7条の2)。

平成14年(2002年)改正
  1. 商標の使用行為の明確化(第2条第3項)
  2. 国際商標登録出願における個別手数料の分割納付等の改正
平成11年(1999年)改正
  1. 出願公開制度の新設(第12条の2)
  2. 商標登録前の金銭的請求権の新設(第13条の2)
  3. マドリッド協定議定書加入のための規定の新設(第68条の2~第68条の39等)
    1. 審査期間の法定化(第16条)
    2. 国際登録出願のための規定の新設(第68条の2~第68条の8)
    3. 日本以外の締約国が日本で国際登録による保護を受けるための規定の新設(第68条の9~第68条の31)
    4. 議定書による保護が失われた場合の日本での保護についての規定の新設(第68条の32~第68条の39)
平成10年(1998年)改正

商標登録証等の交付(第71条の2)。

平成8年(1996年)改正
  1. 商標法条約に対応した工業所有権法の改正
    1. 一出願多区分制の導入(第6条)
    2. 願書・申請書の記載事項の簡略化(第5条)
    3. 更新出願制度の廃止(第19条等)
    4. 商標権の回復の導入(第21~22条)
    5. 代理に関する手続の簡素化(第8~9条)
    6. 出願日の認定(第5条の2)
    7. 商標権の分割の許容(第24条)
    8. 商標出願の分割時期の制限(第10条)
  2. 不使用商標対策
    1. 不使用取消審判制度の改善(第50条等)
    2. 登録料の分割納付の導入(第41条の2等)
    3. 連合商標制度の廃止(旧第7条の削除等)
  3. 早期権利付与の確保
    1. 付与後異議制度の導入(第43条の2等)
    2. 先願未登録商標に基づく拒絶理由通知(第15条の3等)
    3. 登録商標の使用と認める範囲の拡大(第50条)
    4. 標準文字制度の導入(第5条)
  4. 著名商標等の保護(第4条等)
  5. 立体商標制度の導入(第2条第4項等)
  6. 団体商標制度の導入(第7条等)
  7. 商標権侵害に係る法人重課(第82条)
  8. 登録料等の現金納付制度の導入(第40条等)
  9. 指定商品の書換制度の導入(商標法附則第2~4条)
平成6年(1994年)改正

以下のTRIPS協定対応である。

  1. ぶどう酒及び蒸留酒の産地を表示する商標の不登録事由(第4条)
  2. WTO加盟国の紋章及び印章等の不登録事由(第4条)
  3. 冒用した商標の拒絶(第15条)

[編集] 脚注

  1. ^ JETRO北京センター知的財産権部 - 中華人民共和国商標法(2009年8月4日閲覧)。

最終更新 2009年8月29日 (土) 08:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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