囲繞地

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囲繞地(いにょうち)とは、民法においては、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)にとって、その土地を囲んでいる土地をいい、また、刑法においては、柵等で周囲を囲んでいる土地をいう。このように、民法と刑法で意味が全く異なる。

[編集] 民法上の囲繞地

囲繞地の所有者は、袋地所有者の囲繞地通行権の負担を負う。これは、公道に出入りができなければ事実上土地を利用することができないため、210条で袋地の所有者は公道に出るために、囲繞地を通行することができるとされているためである。なお、2005年の民法現代語化により明文上は囲繞地の語が削除されたが、これに代わる適切な語句が無く、依然として用いられる。

[編集] 刑法上の囲繞地

住居・建物の建っている囲繞地については、建物そのものに侵入していなくても、刑法130条の住居侵入罪(建造物侵入罪)が成立するとされる。これは、その部分に侵入されただけで住居・建物利用の平穏が害されたのと同じような侵害があるといえるためである (最判昭和51年3月4日刑集30-2-79参照)。

最終更新 2008年11月16日 (日) 16:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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