国事行為

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国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇が行うものとして規定されている行為である。天皇の国家機関としての行為とされ、いずれも「内閣の助言と承認」が必要と規定されている。

目次

[編集] 概説

国事行為は具体的には以下の行為を指す。

天皇に精神若しくは身体の疾患又は事故(海外訪問による日本国内不在を含む)で国事行為が遂行できない場合は、国事行為臨時代行または摂政が国事行為を行う。国会における政府答弁では、憲法第4条第2項に規定される「国事行為臨時代行への委任」も国事行為に含まれるとしている。

[編集] 国事行為に関する天皇の実質的権能

日本国憲法第4条は「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ(行い)、国政に関する権能を有しない。」と規定しているが、上記に掲げた日本国憲法上の「国事行為」には、国会の召集や衆議院の解散など政治的機能に対して行うものがある。

この点につき、憲法草案の審議の過程では、天皇の意思が政治的決定に影響を及ぼすことも考えられ、第4条の趣旨につき、国事行為の他は国政に関する権能を有しないと解する見解もあった(国務大臣金森徳次郎の答弁)。このような解釈は第4条の文言からは無理とされており、国事行為を行う場合か否かを問わず国政に関する権能を有しないと解する見解が支配的である。

[編集] 天皇による国事行為の拒否

天皇は国政に関する権能を有しないとされているが、一方で官吏等の任免又は認証、法律・条約・政令の公布、外交使節の接受等々の国事行為において署名・式典参加のような具体的行動をとることが求められており、天皇がこれらの遂行を拒否することができるのか、また実際に拒否した場合にどのような事態が起きるのか、ということが学説上議論の対象となる。

天皇の個人的意思により内閣総理大臣の任命を拒否し、法令の公布文への署名を拒否し、あるいは外交使節への欠礼などが起これば、日本国の統治機能(外交含む)が麻痺状態に陥る可能性があると指摘される。天皇に対しては訴訟や強要(腕をとって無理矢理署名させる)などの対応をとることは法令上認められないと解されるところ、法令は性善説(天皇はそのような拒否行為をしないという前提)に立っているため、理論上当該異常事態の可能性があるにも関わらずこれに直接的に対処するための規定が存在しない。

この件について内閣法制局は、衆議院内閣委員会での答弁で

  1. 国事行為に際しての内閣の助言と承認に対して、天皇はこれを拒否する権能、変える権能はない
  2. 海外旅行は国事行為に含まれないので、内閣の助言と承認に拘束されることなく、理論上、終局的には天皇の意思によって決定することになる
  3. 天皇は国事行為について内閣に質問はできる

という見解を示している[2][3][4]

現実には、当該拒否事実をもって「精神の重大な疾患あり」として摂政を立てることで、内閣は当該事態を解決するものと考えられている。しかし、これも摂政の有資格者(対象皇族)全員が天皇と同様の拒否行為に及んだ場合の対処としては限界がある。

[編集] 内閣の助言と承認

[編集] 「助言」と「承認」

国事行為は内閣の助言と承認に基づかなければならず、内閣が国事行為の責任を負う(第3条)。条文の文言上は、国事行為に先立つ「助言」と国事行為の事後の行為である「承認」の二つの行為が必要とも考えられる。しかし、両者を統一的に捉え、「助言」と「承認」それぞれ別の閣議に基づく必要があるとは解していないのが一般的であり、実際上もそのような取扱いがされている。

[編集] 実質的決定権との関係

国事行為について天皇が国政に関する権能を有しないとすると、「内閣の助言と承認」は国事行為との関係でいかなる意味を有するのか、具体的には、「内閣の助言と承認」に従うというのは国事行為の実質的決定権の所在が内閣にある(場合も含む)と理解するのか、「内閣の助言と承認」自体も形式的なものなのかが、問題となる。

このような問題が生じるのは、国事行為の中にはその実質的決定権の所在について憲法上明文がないもの(国会の召集、衆議院の解散など)があったり、内閣以外に実質的決定権がある(内閣総理大臣の指名、国務大臣の任免)にも関わらず、条文上は内閣の助言と承認に従うことになっているためである。

解釈上は決め手を欠くが、衆議院の解散に関しては憲法7条の規定により「内閣に実質的決定権がある」とする運用がされている。

[編集] その他

国会召集と参議院の緊急集会
国会召集の国事行為は国会の会期を開始させるものであるから、そもそも国会の会期に含まれない参議院の緊急集会はこれから除外される(参議院の緊急集会は国会法の規定に基づき参議院議長が招集する)。
衆議院解散
天皇の国事行為には衆議院の解散が明記されている。この条文に基づいて衆議院の解散が行われている。衆議院解散は憲法第69条によって、内閣不信任決議の可決、または内閣信任決議の否決によってのみ可能とする見解が存在する。1948年12月23日の最初の解散では第7条と第69条に基づいて行われたが、2回目以降は内閣不信任決議可決の有無に関わらず、第7条に基づいて解散をしている。
国会議員の総選挙の公示
総選挙とは公職選挙法では衆議院議員総選挙を指し、参議院議員通常選挙のことは指さない。しかし、参議院議員通常選挙の公示も天皇の国事行為として行われており、憲法7条においては総選挙を衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の両方を指している。なお、国政選挙における補欠選挙では公示ではなく、告示が行われ、告示は各々都道府県選挙管理委員会が行う。
国事行為臨時代行に対する国事行為の委任と解除
国事行為臨時代行に対する国事に関する行為を委任して臨時に代行させる旨の勅書を交付する行為と、国事に関する行為の委任を解除する旨の勅書を交付する自体は、天皇の国事行為と考えられている。
国事行為以外の公的行為
第6条、第7条に規定されている国事行為のほかにも公的行為が認められるか否か、具体的には、国会の開会式に参列し「おことば」を朗読する行為、外国元首の接受(憲法上国事行為とされているのは「外国の大使及び公使を接受すること」)などについての法的位置付けが議論されている。この点に関しては、「象徴としての地位に基づく公的行為」として容認する考え方、第7条第10号の「儀式を行ふこと」に該当するとする考え方、そもそもそのような行為は認められないとする考え方などが示されている。これについては、第7条第10号の「儀式」の一つとされている「新年祝賀の儀」に代理の皇族(皇太子など)を遣わす場合、当該皇族を指して「国事行為臨時代行殿下」と表記した例(1988年12月)がある一方、国会の開会式への臨席、外国元首の葬儀参列などでは「天皇陛下の御名代として皇太子○○親王殿下の御臨席をいただき」のように「御名代(ごみょうだい)」という別の表現を用いており、国会及び政府ではそれらの行為を国事行為でなく公的行為と解釈しているものと考えられる。

[編集] 脚注

  1. ^ 文言上では「総選挙」となっているが、参議院議員通常選挙の施行の公示も国事行為の対象となっている
  2. ^ 衆議院内閣委員会議事録 昭和39年3月13日
  3. ^ 衆議院内閣委員会議事録 昭和39年3月14日
  4. ^ 衆議院内閣委員会議事録 昭和39年3月19日

[編集] 関連項目

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最終更新 2009年10月27日 (火) 13:40 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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