国交に関する罪
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国交に関する罪(こっこうにかんするつみ)は刑法に規定された犯罪で、保護法益には,1)国家主義的な見地から諸外国との友好的な国交関係を害し、日本国の対外的地位を危うくするものとする見解と、2)国際主義的な見地から国際法秩序により保護されるべき外国の利益を犯す基する見解がある。第二編第四章に規定がある。第二編第四章にその罪の記載がある。
目次 |
[編集] 立法例
立法例には、相互主義と単独主義がある。
- 相互主義は、互いに外国の国家法益を守るために外交法に同一の規定がある場合に限って自国法を適用する。
- 単独主義は、外国法に規定があっても無くても、単独に自国法を適用する(日本の刑法)。
[編集] 犯罪
- 外国国章損壊罪、外国国章除去罪、外国国章汚損罪(第92条)
- 私戦予備罪、私戦陰謀罪(第93条)
- 局外中立命令違反罪(第94条)
外国元首・使節に対する暴行・脅迫・侮辱罪(旧第90条、第91条)は昭和22年(1947年)に不敬罪や危害罪との均衡上削除された。
[編集] 外国国章損壊等の罪
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる(92条1項)。 この罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない(92条2項)。
- 客体は外国の国旗その他の国章である。
- 外国は日本が国際法上承認を与えた外国だけでなく、未承認国ないし国交未回復の国も含む。
- 国旗とは国家を表彰するものとして定められた旗。国章とは国旗以外のもので国家を象徴し、かつ当該国家の権威を象徴するために掲揚されたものに限られるとする。私人が掲揚したものに関しては学説が対立する。
- 行為は外国に対して侮辱を加える目的で(目的犯)、国章を損壊し、除去または汚損することである。
- 除去とは国章そのものを損壊することなく、場所的移転、遮蔽などの方法で、国章が現に存在する場所において果たしているその威信・尊厳を象徴する紅葉を減失または減少させることをいう(最判昭和40.4.16刑集19巻3号143頁)
- 訴訟条件は外国政府の請求であり、請求は処罰を求める意思表示であるが告訴のように厳格な方式は要さない。
[編集] 私戦予備及び陰謀の罪
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処せられる(93条1項)。ただし、自首した者は、その刑を免除するとされている(93条2項)。これは必要的免除である。
[編集] 中立命令違反
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられる(94条)。 構成要件の内容は、局外中立命令によって具体的に定められる(白地刑罰法規)。局外中立命令の実例としては、明治3年7月および8月の太政官布告492号・546号や明治31位年4月30日の中立詔勅86号・87号、明治44年10月3日の詔勅があるとされる。
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年7月21日 (火) 14:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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