国務総理 (大韓民国)
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| 国務総理 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 국무총리 |
| 漢字: | 國務總理 |
| 片仮名: (現地語読み仮名) |
クンムチョンニ |
| アルファベット転写: | Gungmuchongni |
国務総理(こくむそうり)は、大韓民国において、行政府の首班である大統領を補佐する機関、官職。首相に相当し、日本の報道などでも「首相」と表記されるが、大統領制の韓国では権限が限定的である。
目次 |
[編集] 権限
大韓民国憲法の規定によれば、国務総理は大統領を補佐し、行政に関する大統領の命令を受け、各行政機関(部処庁)を統括する役割を有している(憲法第86条第2項)。そのため、大統領が議長を務める国務会議(日本の内閣に相当)では副議長を勤め(第88条第3項)、大統領が任命する国務委員(日本の国務大臣に相当)を提請する任を有する(第87条第1項)。また、国務総理は、国務委員の解任を大統領に建議することもできる(第87条第3項)。なお、大統領が、弾劾などによる欠位、或いは事故による職務遂行不能状態に陥ったときには、国務総理が大統領の任務を代行する(第71条)。
[編集] 選出
国務総理は、国会の同意を得て、大統領が任命する(憲法第86条第1項)。その方法は、大統領が被任命者に対する首相任命同意案を国会に提出し、国会がそれを可決した後に、大統領が被任命者を正式任命する手順となっている。議院内閣制の場合と異なり、国務総理は国会議員である必要はない。ただし、現役の韓国軍軍人は、国務総理に任命されることができない(第86条第3項)。
[編集] 歴代総理
脚注
- ^ 「代理」について:大統領は、国務総理を任命する際に、必ず国会の同意を得なくてはならない(憲法第86条第1項)。しかし実際には、大統領が国会の同意を得ずに総理を任命した事例が存在する。そのため、国会の同意無く総理に就任した者は、国務総理代理(韓国語:국무총리 서리/國務總理 署理)と称される。
- ^ 「権限代行」について:国務総理が職務を遂行することができないときは、大統領が指名した国務委員(部処庁の長官)が総理の権限を代行する。また、大統領の指名が無い場合は、政府組織法第22条第1項に規定された順序で国務委員が権限を代行する(政府組織法第19条)。なお、第22条第1項が規定する国務委員の順序は、以下の通り。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年11月16日 (月) 12:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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