国土利用計画法
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| 国土利用計画法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 国土法 |
| 法令番号 | 昭和49年法律第92号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 土地利用について |
| 関連法令 | 環境法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)は、重要な資源である国土を、総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく法律。
昭和49年6月25日法律第92号に制定され、土地利用基本計画の作成や、土地取引の規制を定めている。
目次 |
[編集] 概要
[編集] 国土利用計画
- 全国計画:国が国土形成計画と一体的に策定することとされており、国土審議会、都道府県知事の意見聴取などを経て、閣議決定する
- 都道府県計画:都道府県が全国計画を基本として、審議会、市町村長の意見聴取などを行い、都道府県議会の議決を経て、定めることができる(自治事務)
- 市町村計画:市町村が都道府県計画を基本として、住民意向を反映させたうえで、市町村議会の議決を経て定めることができる(自治事務)
- 例えば宮城県の事例をみると、仙台市・石巻市・気仙沼市が未策定、塩竈市・白石市・名取市が策定済みになっている。[1]
- 参考:国土交通省公式サイト[2]
[編集] 土地取引の規制制度
国土利用計画法では、国土を、規制区域、監視区域、注視区域、その他一般と分類している。
- 規制区域制度(許可制)
- 土地の取引面積に関わらず、土地取引に関して都道府県知事の許可が必要となる。規制区域は、取引の制限につながり、未だ指定されたことはない。
- 監視区域制度(事前届出制)
- 都道府県が規則で定める面積以上の土地取引を行う際に、都道府県知事や政令指定都市の長に事前届出が必要となる。
- 現在小笠原村のみが指定されており、500m²以上の土地取引を行う際に事前届出が必要である(2010年1月4日まで)
- 注視区域制度(事前届出制)
- 市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域以外の土地の区域の違いに応じて、国土利用計画法で定められた面積以上の土地取引をする際に、事前届出が必要となる。
- 事後届出制(全国)
- 規制区域・監視区域・注視区域以外の土地で土地取引をした際に、事後届出が必要となる。
- 面積要件
- 市街化区域------------2,000m²以上
- その他の都市計画区域---5,000m²以上
- 都市計画区域以外------10,000m²以上
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年11月7日 (土) 17:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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