国家公務員
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国家公務員(こっかこうむいん)は、日本の行政機関に勤務する者や特定独立行政法人に勤務する者等、国家公務員法が適用される者を指し、勤務に対する反対給付として、報酬、給料、手当などを受けている。
目次 |
[編集] 職による区分
特別職と一般職に分けられ、一般職には国家公務員法が適用される。また、雇用形態として常勤と非常勤に分けられる。
- 一般職 一般府省に勤務する現業非現業の職員・特定独立行政法人の職員など、特別職以外の全ての国家公務員を包含する。
- 特別職 内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官・大使・公使や裁判官・裁判所職員・国会職員・防衛省の職員・特定独立行政法人の役員など、国家公務員法第二条第三項に掲げられている職員の職である。
なお、人事院には、ある職が国家公務員の職に属するか、一般職・特別職のどちらに属するかを決定する権限がある。
[編集] 国家公務員の任命
[編集] 採用試験
国家公務員の場合、採用試験には14種類(15回)の試験が毎年行われており、主なものとしてI種試験(大学卒業段階の知識・技術及びその応用能力を必要とする程度)、II種試験(大学卒業程度)、III種試験(高校卒業程度)がある。()内の程度とは試験問題のレベルを示すもので、I種、II種及びIII種試験の場合、学歴による受験の制限はなく、受験資格は年齢で定められている。また、I種及びII種試験については飛び級等により通常より若く大学を卒業できる場合などや、II種試験については(短大卒業程度試験であったかつての中級試験を廃止した代償として)短大卒業見込みの者等が受験できるなど、一定の条件を満たせば受験資格に満たない年齢でも受験が認められる。
なお、I種、II種、III種試験は、人事院が一括して実施しているが、採用は各省庁が行っており、合格後、一部の試験区分を除き、希望する官庁への官庁訪問を行ったり、採用面接を受ける必要がある。
[編集] 国家公務員の任命権者
人をある公務員の職につける行為を任命(にんめい)といい、その任命する権限を持つ者を任命権者という。国家公務員法第55条により、任命権は「内閣、各大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属する」とされる。ただし、その庁の部内の上級職員に委任することもできる(同条第2項)。任命権者が2人以上存在することはありえない。
- 内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命権者は、形式的に天皇である(国会における指名選挙の結果を拒否する事は出来ない)。
- 最高裁判所・下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)の裁判官については内閣が任命権者である(日本国憲法第79条第1項、同第80条第1項)。
- 国務大臣については内閣総理大臣が任命権者である(日本国憲法第68条第1項)。
[編集] 給与・勤務条件
給与や手当、勤務条件の内容は国家公務員法などの法律に定められている。非現業の一般職員は、職務の特殊性から労働基本権を制限され、その代償措置として人事院による給与勧告制度と勤務条件に関する行政措置要求の制度がある。
[編集] 非常勤の国家公務員
- 国の機関、特定独立行政法人などの非常勤職員
特別職
など
[編集] 国家公務員の区分
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年9月17日 (木) 03:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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