国家地方警察
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国家地方警察(こっかちほうけいさつ)は、日本の旧警察法(昭和22年法律第196号)により設置された警察組織。都道府県公安委員会の運営管理により、自治体警察を設置しない小規模な町村(人口5,000人未満の町村)において、国および都道府県が維持した。略称は国警。また、国家公安委員会の事務部局として、国家地方警察本部が置かれた。
1954年(昭和29年)に新警察法(現行警察法)が制定されたことにより、国家地方警察と自治体警察の二本立ての体制は改組され、新たに警察庁と都道府県警察からなる現行の体制が整えられた。
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[編集] 国家公安委員会
国家地方警察の「行政管理」のため、内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会(委員長は国務大臣ではない)が置かれた。
委員は5人によって構成され、警察職員または職業的公務員の前歴のない者の中から、国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する。5人のうち3人以上は同一政党に属する者であってはならないと規定された。委員の互選により委員長が選出された。
[編集] 国家地方警察本部
国家地方警察の中央機関及び国家公安委員会の事務部局として国家地方警察本部が設けられた。国家地方警察本部長官が部務を掌理し、国家公安委員会に対して責任を負った。
[編集] 組織
1948年(昭和23年)時点
[編集] 歴代国家地方警察本部長官
[編集] 地方機関
日本全国を六つの警察管区に分けて、各管区ごとに警察管区本部(現在の管区警察局)が新たに設置された。管区警察局とは異なり、警察管区本部の所在地が当該警察管区の名称となっている。
各警察管区には管区警察学校が設けられた。
[編集] 警察管区一覧
[編集] 都道府県国家地方警察
国家地方警察の「運営管理」については都道府県に機関委任事務(現在の法定受託事務)として委任されていた。
機関委任事務たる都道府県国家地方警察を運営するために、都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会が置かれ、事務部局として国家地方警察都道府県本部が設けられた。
機関委任事務であるため、経費は国庫負担である。
[編集] 国家地方警察官の身分
国家地方警察の警察官は、一般職の国家公務員である。都道府県国家地方警察に所属する警察官も、現在の都道府県警察の警察官とは異なり、地方事務官としての国家公務員であった。
階級に応じて一級官(旧勅任官)から三級官(旧判任官)に任じられた。
[編集] 関連項目
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最終更新 2008年4月13日 (日) 08:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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