国家行政組織法

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国家行政組織法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和23年7月10日法律第120号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 行政機関の設置・組織
関連法令 内閣府設置法内閣法内閣官制
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年7月10日法律第120号、National Government Organization Law)とは、国の行政機関の設置・組織を定める日本法律である。

[編集] 概要

日本の行政機関の大半は、この国家行政組織法を根拠として各自の設置法が制定され、設置される。ただし、内閣官房内閣法制局安全保障会議人事院会計検査院内閣府はそれぞれその特殊性から国家行政組織法とは別の法律に基づいて設置されており、位置づけは他の省庁より高いとされる。建制順に基づいて省を並べるときは本法別表第一に挙げられている順序によるとされている。

各省の組織について、内部部局審議会等施設等機関特別の機関地方支分部局外局などの細分化を定めるが、実際に具体的名称(「総務省」など)を列挙して定義しているのは省そのものと外局に限られ、前述の内部部局から地方支分部局までの各組織細目の名称等は、各省設置法・その下位命令(政令・省令など)が規定する。

[編集] 構成

[編集] 関連項目

ウィキソース
ウィキソース国家行政組織法の原文があります。

最終更新 2009年4月13日 (月) 08:36 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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