国政調査権

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国政調査権(こくせいちょうさけん)は、国政に関して調査を行う議院に与えられた権能。日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。

目次

[編集] 概要

国政調査権は各議院(衆議院参議院)が別個に独立して行使する権利である。委員会中心主義により、各議院の委員会を通じて行使される。

国政調査権の性質に関する解釈では大きく二つの説に分かれ、国会の持つ立法権や行政の監視権などを補完するための補助的権能であるとする説(補助的権能説)と、国会が国権の最高機関であることを理由に補助的ではなく、それだけで別個・独立の権利とする説(独立権能説)がある。
ここでいう「国政」の範囲は広く、立法・行政・司法を含むが、一般に司法権の独立により現に訴訟係属中の裁判や裁判官個人の資格等には及ばず、また純粋な個人のプライバシーを侵害することはできないとされる。→浦和事件

判決確定後であっても裁判内容の当否を調査し批判することは、認められない。

国政調査権行使の手段は様々だが、特に有名なのは証人喚問である。

[編集] 法令上の具体化規定

国政調査権は、憲法上に定められた議院の権能であるが、実際に当該調査権を行使するためには、手続的規定が必要であり、いくつかの立法的手当てがなされている。

国会法第104条に基づく資料提出要求

提出要求議決日 議院 委員会 案件
1948年(昭和23年)6月11日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)6月18日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)6月22日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)6月28日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)7月2日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)7月28日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)7月31日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)8月4日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)8月24日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)8月25日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)8月31日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)9月1日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)9月2日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)9月25日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)10月13日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)11月4日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)11月15日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)12月7日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1948年(昭和23年)12月11日 衆議院 不当財産取引調査特別委員会
1949年(昭和24年)7月15日 衆議院 考査特別委員会
1949年(昭和24年)11月16日 衆議院 農林委員会
1969年(昭和44年)4月1日 参議院 社会労働委員会
1994年(平成6年)2月22日 衆議院 予算委員会
1995年(平成7年)2月16日 衆議院 予算委員会

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年6月23日 (火) 09:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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