国民の祝日に関する法律
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| 国民の祝日に関する法律 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 祝日法 |
| 法令番号 | 昭和23年法律第178号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 国民の祝日の制定 |
| 関連法令 | 休日ニ関スル件 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年(昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年(大正元年)から施行(ただし1927年(昭和2年)に全部改正)されていた勅令「休日ニ関スル件」が廃止となった。
目次 |
[編集] 構成
- 第1条 意義
- 第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である、と定義している。
- 第2条 祝日の内容
- 祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただし、いくつかの祝日については、日付では指定せず、曜日や暦を指定している。また建国記念の日は政令で定めることとされている。
- 第3条 休日
- 国民の祝日を休日とする規定及びその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。
[編集] 経緯
- 1948年 - 制定時は祝日は1年に9日(元日、成人の日、春分の日、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日、秋分の日、文化の日、勤労感謝の日)存在した。同法による初の祝日は同年9月23日の秋分の日
- 1966年 - 建国記念の日(2月11日)、敬老の日(9月15日)、体育の日(10月10日)を制定
- 1973年 - 祝日が日曜日の場合はその翌日を休日とする振替休日を制定。初適用日は同年4月30日である。
- 1985年 - 二つの祝日に挟まれた平日を休日とする国民の休日を制定。初適用日は1988年5月4日である。
- 1989年 - 1月に今上天皇が即位したことにともない、天皇誕生日を4月29日から12月23日に移動。昭和天皇の誕生日であった4月29日をみどりの日を制定
- 1995年 - 1996年から海の日(7月20日)を制定
- 1998年 - 2000年から成人の日を1月15日から1月の第2月曜日へ、体育の日を10月10日から10月の第2月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度)
- 2001年 - 2003年から海の日を7月20日から7月の第3月曜日へ、敬老の日を9月15日から9月の第3月曜日へ移動
- 2005年 - 2007年からみどりの日を4月29日から5月4日へ移動し、同年以降5月4日は国民の休日でなくなる。同じく、昭和の日(4月29日)を制定
- 2005年 - 5月3日から5日が3日連続で祝日となったことに伴い、振替休日と国民の休日についての規定を一部変更。2008年と2009年の5月6日は、ともに初めて火曜日と水曜日の振替休日となることが確定
- 2008年 - 2月1日付官報によって2009年の秋分の日が9月23日と決定されたことにより、同年9月22日に国民の休日が約3年半ぶりに適用された。国民の休日が5月4日以外の日に適用されたのは初めて。
[編集] 国民の祝日の一覧
国民の祝日#国民の祝日一覧を参照。
[編集] 関連項目
- 休日ニ関スル件
- 国民の祝日
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年9月28日 (月) 17:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【国民の祝日に関する法律】変更履歴

