国民年金法

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国民年金法
日本国政府国章(準)
法令番号 昭和34年4月16日法律第141号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 国民年金について
関連法令 厚生年金保険法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

国民年金法(こくみんねんきんほう)とは、国民年金に関する法律。

[編集] 概要

1959年に制定された。適用事務は1960年10月から、保険料徴収は1961年4月から開始された。これによって、日本は国民皆年金制度へ移行した。

[編集] 構成

  • 第一章 総則(第1条―第6条)
  • 第二章 被保険者(第7条―第14条の2)
  • 第三章 給付
    • 第一節 通則(第15条―第25条)
    • 第二節 老齢基礎年金(第26条―第29条)
    • 第三節 障害基礎年金(第30条―第36条の4)
    • 第四節 遺族基礎年金(第37条―第42条)
    • 第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
      • 第一款 付加年金(第43条―第48条)
      • 第二款 寡婦年金(第49条―第52条)
      • 第三款 死亡一時金(第52条の2―第68条)
    • 第六節 給付の制限(第69条―第73条)
  • 第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第74条)
  • 第五章 積立金の運用(第75条―第84条)
  • 第六章 費用(第85条―第100条)
  • 第七章 不服申立て(第101条・第101条の2)
  • 第八章 雑則(第102条―第110条)
  • 第九章 罰則(第111条―第114条)
  • 第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
    • 第一節 国民年金基金
      • 第一款 通則(第115条―第118条の2)
      • 第二款 設立(第119条―第119条の5)
      • 第三款 管理(第120条―第126条)
      • 第四款 加入員(第127条・第127条の2)
      • 第五款 基金の行う業務(第128条―第133条)
      • 第六款 費用の負担(第134条・第134条の2)
      • 第七款 解散及び清算(第135条―第137条)
    • 第二節 国民年金基金連合会
      • 第一款 通則(第137条の2―第137条の4)
      • 第二款 設立(第137条の5―第137条の7)
      • 第三款 管理及び会員(第137条の8―第137条の14)
      • 第四款 連合会の行う業務(第137条の15―第137条の21)
      • 第五款 解散及び清算(第137条の22―第137条の24)
    • 第三節 雑則(第138条―第142条の2)
    • 第四節 罰則(第143条―第148条)
  • 附則

[編集] 関連項目

最終更新 2008年11月2日 (日) 22:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【国民年金法】変更履歴

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