国璽
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国璽(こくじ)とは、国家の表徴として押す璽(印章または印影)である。外交文書など、国家の重要文書に押される。
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[編集] 日本の国璽
日本の国璽は金印[1]で、印文は「大日本國璽」(2行縦書で右側が「大日本」、左側が「國璽」)と篆刻されている。3寸(約9.09cm)四方の角印、重さは約3.50kgあり[2]、御璽とほぼ同じ大きさである。
[編集] 印章の変遷
明治維新以前には、官印として「内印」(印文は「天皇御璽」)と称する天皇の印、「外印」(印文は「太政官之印」)と称する太政官の印はあったものの、国璽と称する印は存在しなかった。明治維新後、明治2年(1869年)7月に職員令を制定して新たに官位相当制を定めるに際して、御璽の用例を定めた。このときの御璽は「内印」として用いられてきた伝来の銅印が使用された。御璽は、勅任官の官記、勅授の位記、華族の相続等に押され、その後、外国へ特派する使節に対する詔書などの文書にも用いられた。
明治4年(1871年)5月、大蔵卿伊達宗城を全権として清に派遣する際、従来の銅印が「印文ノ不明」な物であり[3]、同5月3日に篆刻家の小曽根乾堂に命じて新たに国璽として「大日本國璽」と刻された方2寸9分の石印を製作した[4]。
現在の御璽・国璽は、この石印が「艸卒ノ刻、字體典雅ナルヲ得ス」[5]「早卒ニ際シ石刻相成且刻面モ不宜様ニ相見候」[6]と不評だったため、金材をもって改めて刻したものである。1873年(明治6年)9月、宮内省より京都の印司・安部井櫟堂に彫刻を、同じく京都の鋳造師・秦蔵六に鋳造が命じられ、御璽と共に半年がかりで製作された。1874年(明治7年)4月に完成し、同7月20日に新しい御璽・国璽の印影が回達された[6]。改鋳に際して印文は変わらず「大日本國璽」とされた。以降、今日に至るまで改鋳されることなく「大」の字を冠したまま使われている。
[編集] 運用
当初は内大臣府が御璽と共に保管し、内大臣が押印した。第二次世界大戦後に内大臣府が廃止されると、宮内省侍従職(現宮内庁侍従職)が保管し、現在は事務主管の侍従職補佐が押印する。紫と白の袱紗に包み、専用の革製ケースに入れて保管されている。御璽と同様、国立印刷局特製の朱肉を用いた上で、位置ずれや傾きが無いよう専用の定規(印矩)を当てて、御名に少し掛かるように押すのが習わしとされる。用いた後は布で朱肉をきれいに落とす。
[編集] 法制
大日本帝国憲法下では、勅令の公文式(明治19年勅令第1号)及び公式令(明治40年勅令第6号)に、御璽又は国璽を押す場合が明文規定されていた。
公文式によれば、国書、条約批准、外国派遣官吏の委任状、在留各国領事の証認状、および三等以上の勲記[7]には親署の後、国璽を押すとされた。
公式令によれば、国書その他の外交上の親書、条約批准書、全権委任状、外国派遣官吏委任状、名誉領事委任状、外国領事認可状、及び勲一等功二級以上の勲記には親書の後、国璽を押すとされた。勲二等功三級以下の勲記には国璽のみを押すとされた。
公式令は1947年(昭和22年)5月2日の内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)により廃止され、現在はこれに代わる法令はない。但し国璽・御璽の用例など、公式令に定められた事項は慣例により踏襲されている。
日本国憲法下では、国璽は、勲記に押されるほか、褒章条例に基づく褒状にも押される[8]。
[編集] 刑罰
刑法第19章「印章偽造の罪」に規定があり、行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処せられる(第164条第1項)。御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする(第164条第2項)。
刑法第17章「文書偽造罪」にも規定があり、行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処せられる(第154条第1項)。御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする(第154条第2項)。
[編集] 西洋の国璽(グレートシール)
国璽は、グレートシール(英語:Great Seal、頭文字は大文字)、グランソー(フランス語:Grand Sceau)などの訳語として使われる。ただし、国以外にも地方政府などでグレートシールを持つものもある。なお、日本の国璽はグレートシールとは呼ばない。また、イギリス、フランスにはこれらを管理するための「国璽尚書」という官職が存在する。
西洋の印章は通常は平らな円盤状であり、裏面にも図柄が彫られているものもある。また、東アジアの印章のように朱肉を付けて押すのではなく、溶けた封蝋の上に押し付けて型を取る。そのため、印影だけでなく、立体的な浮き彫りがされている。
現在、国璽(グレートシール)を使っている国などは以下のとおり。
[編集] イギリスの国璽
イギリスの国璽(英語:Great Seal of the Realm)は、ほとんどの重要な公文書に押印される印章である。11世紀にエドワード懺悔王が用いたのが最初といわれ、令状や布告などに用いられた。ほとんどの場合、王は“戴冠する自分”を象った国璽を使った。代々の大法官が、ウェストミンスターの大法官府においてこれを管理しており、現在でも国家・イギリス王室の公文書には目的別に色を分けて押印される。
[編集] アメリカ合衆国の国璽
詳細は「アメリカ合衆国の国章」を参照
アメリカ合衆国の国璽(英語:Great Seal of the United States)は、同じ図柄が(カラーにして)国章としても使われている。図柄は1782年以降変更されていない。
[編集] 大韓民国の国璽
大韓民国の国璽は、大統領令である「国璽規定」に基づき、憲法公布文の全文、重要な外交文書や勲章・褒章証及び国家公務員任命状などに使われる。現在の国璽は4代目で、2008年2月22日から使用されている。印文は「訓民正音」で「대한민국 (大韓民国)」と横書き(2行横書で上側が「대한 (大韓)」、下側が「민국 (民国)」)で刻されている。
初代国璽は政府樹立直後の1948年に製作され、1962年末まで使用されたが、この国璽は現在行方不明となっている[9]。握り部分の形状は龍の形とされるが、旧文化広報部(現在の文化体育観光部)が国家記録院に渡した1958年の写真資料では、握り部分が犬の形をしており、デザイン自体も不明である。追跡調査で、国璽の製作所がソウル市中区忠武路の「天上堂」である事が判明している。
第2代国璽は1962年に製作され、1963年から1999年まで使用された。材質は銀製、把手には亀の模様が施されている[10]。初代国璽を紛失したため、以降、役目を終えた国璽は国家記録院で永久保存されている[11]。
第3代国璽は1998年に政府樹立50周年の記念事業の一つとして行政自治部(当時:現在の行政安全部)の依頼で製作された。10.1cm四方の金印で重量は2.15Kg、印文の字体は「訓民正音」の版本体で、把手には一双の鳳凰が無窮花の花びらを口に挟み天を舞う姿が施されている。3800万ウォン相当(当時)の18金を使用して韓国科学技術院で製作したという[10]。金75.2%、銀11.8%、銅11.6%、亜鉛1.4%の18金製で、1999年当時で5450万ウォンの製作費が掛かった。行政安全部によると、第3代国璽は年平均1万6千回使用され、9年間で14万4千回前後使用された[11]。国家公共記録物の保存・管理実態調査の一環として、2005年に韓国原子力研究院に送って精密検査を行ったところ、国璽にひびが入っている事が判明したため[12]、新しく製造される事となった。第3代国璽は1999年2月から2008年2月21日まで使用されていた。
第4代国璽は、2005年10月に製作することが決定され、2006年3月に国璽製作諮問委員会の設置、同年9月から11月の一般公募(国璽模型国民大賞)などを経て、書体(訓民正音体)や製作方法、諸元、製作者に玉璽篆刻匠人の閔弘圭を決定した後、2007年4月から製作が行われた。2008年1月30日に「第4代国璽献呈式」が行われ、「国璽製作団」から第4代国璽及び国璽儀装品16種が引き渡された。鳳凰が座した形の把手が施され、縦横高さはそれぞれ9.9cm、材質は前回と同様に金合金である。また、韓国原子力研究院で実施された非破壊検査でも問題ないことが判明している[13]。総製作費は2億2000万ウォンと報道されている。
[編集] 中華民国の国璽
詳細は「zh:中華民國國璽」を参照
中華民国(台湾)の国璽は、国書、批准書、接受書、全権証書、領事証書、領事委任状などに使われる。印文は「中華民國之璽」(3行縦書で右側が「中華」、中央が「民國」、左側が「之璽」)と篆刻されている。玉(翡翠)製で13.3cm四方の角印、璽自体の高さは4.3cm、鈕を含む全高は10cm、重さは約3.2kg[14]。
国民政府が北伐を完成して中国全土を統一した後に製造され、民国18年(1929年)の国慶日(10月10日)から使用されている。
国共内戦により国民政府が台湾に移った後は、台北市の総統府で保管された。直接選挙による総統選挙で中華民国総統が選出されると、総統就任式で前総統から、栄典之璽、総統之印と共に国璽が新総統に渡されている。
[編集] 参考資料
[編集] 脚注
- ^ 強度を保つために金合金製(18金)とされる。
- ^ 「皇室のきょうかしょ vol.36」、竹田恒泰
- ^ 「天皇御璽ノ印影ヲ彫刻ス」『太政類典第一編 第四十巻』
- ^ 「御国璽ヲ彫刻ス」『太政類典第一編 第四十一巻』
- ^ 『太政官沿革志 印璽之制 三』
- ^ い ろ 「国璽御璽ヲ鋳造ス」『太政類典第二編 第四十二巻』
- ^ 被叙勲者に勲章と共に与えられる証書
- ^ 褒状の例:米国ハリケーン「カトリーナ」被災者救援について日本国天皇より表彰されました、住友建機、2007年4月23日ニュースリリース
- ^ 大韓民国国璽1号はいったいどこに、東亜日報、2005年10月29日
- ^ い ろ 政府樹立50周年で国璽新調、民団新聞、1999年2月3日
- ^ い ろ 第三代國璽被國家記録院決定永久保(中国語)、聯合ニュース、2008年3月23日
- ^ 「ひび入った」国璽、新しく作る、中央日報、2005年9月22日
- ^ 第4代国璽と国璽儀装品がついにその姿を、Dynamic Korea、2008年1月31日
- ^ 文物介紹 - 中華民國之璽(中国語)、中華民国総統府

