国道
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国道(こくどう)とは、国が建設・管理する道路である。一般的には、国道が全国的な幹線道路網を構成し、下位の道路がそれを補完する。
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[編集] 日本の国道
日本における国道とは、全国的な幹線道路網を構成する道路として道路法に基づき国が政令で指定するもので、現在は一般国道と高速自動車国道との総称となっている。単に「国道」と言った場合には一般国道のことを指していることが多い。一般国道は、一般国道の路線を指定する政令により、高速自動車国道は高速自動車国道の路線を指定する政令により指定されている。路線の正式名称は、各政令の別表の路線名に「一般国道」又は「高速自動車国道」を冠したものとなり、例えば、「一般国道1号」、「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線」などと言う。
国が管理する道路であると思いがちであるが、国道の種類、又は政令(一般国道の指定区間を指定する政令)によって特別に指定されているかどうかにより、道路管理者(法律上認められた特殊な包括的権能を持つもの)は異なる。
[編集] 国道の種類
- 高速自動車国道
- 新設、改築、維持、修繕、災害復旧事業その他の管理は国土交通大臣が行う。ただし、実際は国土交通大臣の許可又は認可を受けて、東日本高速道路・中日本高速道路・西日本高速道路が権限を代行している。
- 一般国道のうち指定区間内
- 新設又は改築は原則として国土交通大臣が行う。維持、修繕、災害復旧その他の管理も国土交通大臣が行う。ただし、有料道路区間はその道路を管理している東日本高速道路・中日本高速道路・西日本高速道路・本州四国連絡高速道路・地方道路公社が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行っている。
- 一般国道のうち指定区間外
- 新設又は改築は原則として国土交通大臣が行うが、維持、修繕、災害復旧その他の管理は都道府県又は政令指定都市が行う。ただし、道路法改正時の経過規定などによって、新設や改築も事実上都道府県に任されていることが多い。有料道路区間は東日本高速道路・中日本高速道路・西日本高速道路・本州四国連絡高速道路・地方道路公社が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行っている。
[編集] 日本の国道の歴史
[編集] 明治時代
近代の日本における国道は、1876年(明治9年)太政官達第60号で、県道、里道とともに定められたのを起源とする。このときの国道は全てが東京日本橋を起点として、一等国道、二等国道、三等国道の三種に分けられ、幅員はそれぞれ七間(約12.7m)、六間(約10.8m)、五間(約9m)と定められた。
一等国道は東京日本橋から各開港場までを結び、二等国道は東京と伊勢神宮、及び東京、大阪、京都の各府と陸軍の司令部であった各鎮台とを結んでいた。三等国道は東京と各県庁所在地、ならびに各府と各鎮台同士を結ぶものであった[1]。
国道の等級が廃止されたのは1885年(明治18年)のことである。このときより国道に1から44までの番号を振り、いわゆる明治国道が指定された。一号「東京ヨリ横浜ニ達スル路線」、二号「同大阪港ニ達スル路線」から、四十四号「東京ヨリ沖縄県ニ達スル路線」までの44路線である。同時に全ての国道の幅員を七間と改められた。これらの国道では、他の路線と重複する部分がかなり多かった。天皇が地方へ行幸する際の行幸路の意味合いもあったと思われる。
日本では鉄道優先の政策が採られていたため、道路整備は諸外国に比べ後れを取った。しかし、日清戦争・日露戦争以降は軍事的な目的もあって、道路事業費の増加が見られ、いわゆる明治国道の路線は、1887年(明治20年)指定の四十五号「東京ヨリ横須賀鎮守府ニ達スル路線」から、1915年(大正4年)の最終改定での、六十一号「東京ヨリ第十五師團ニ達スル路線」まで17路線が追加された。
[編集] 大正時代
その後、1919年(大正8年)に、戦前の道路整備の基本法となった道路法(大正8年4月11日法律第58号、旧道路法とも呼ばれる)が公布された。これにより、従来の道路路線は廃止され、いわゆる大正国道が新たに定められた。この大正国道は
の二種類からなり、東京市から各地方へ達する前者の路線については38路線が、後者の軍事路線については26路線がそれぞれ定められ、国道は計64路線となった。明治国道に比べて軍事色がかなり強くなったことを特徴とする。なお、軍事国道一号である特一号は、1613年(慶長18年)に徳川家康が五街道の整備に先立ち造成した御成街道(現在の千葉県道69号長沼船橋線)であった。
以降、政府は1920年(大正9年)から「第一次道路改良計画」を実施し、道路改良政策を施していったが、1923年(大正12年)の関東大震災発生により頓挫した。
[編集] 昭和時代(終戦まで)
1934年(昭和9年)から、先の道路改良計画を改定した「第二次道路改良計画」が実施された。これにより国道6903km及び軍事国道275kmを国が直轄で改良する計画が実行に移されたものの、長引く不況による財政難及び戦時体制への移行に伴い、予算的裏付けが十分になされず、これも頓挫するに至った。
一方、ドイツのアウトバーンの影響を受け、内務省は全国的な自動車道路網、いわゆる「弾丸道路」の整備計画策定を開始している。1943年(昭和18年)には東京神戸間の自動車国道建設のための測量、設計などが実施された。しかし、戦時下を理由として、翌1944年(昭和19年)には中止となった。
[編集] 昭和時代(戦後)
終戦後、焦土となっていた日本に進駐した連合国軍最高司令官総司令部は、軍事的に重要な道路路線を整備することを要求した。連合国軍総司令部は1948年(昭和23年)には、「道路及び街路網の維持修繕五箇年計画」の覚書を出した。これにより、日本政府は道路の維持修繕の五箇年計画を作成し、連合国軍の援助を受けながら、荒廃した道路の路面補修や橋梁修繕などを行った。財政的な制約や、講和条約に伴い1951年(昭和26年)に覚書が失効されたことにより、この計画は完全には実施されなかったが、その後の道路整備事業に大きな影響を与えている。
戦後の国道の整備は、1952年(昭和27年)に道路法が全面改正されたことにより、大きく前進することとなった。この新しい道路法では、道路は一級国道、二級国道、都道府県道及び市町村道に分けられ、国道は一級国道と二級国道に分けられることとなった。一級国道は、国土を縦貫し、横断し、又は循環して全国的な幹線道路網の枢要部分を構成し、かつ、都道府県庁所在地などを連絡する道路(第5条)とされ、政令で指定される。なお、昭和39年7月9日改正後の道路法の条項でいうと、これは第5条第1号に相当する。
二級国道は、一級国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ以下に上げる要件
- 都道府県庁所在地及び人口十万人以上の市(重要都市)を相互に連絡する道路
- 重要都市と 一級国道とを連絡する道路
- 港湾法で特に規定された港又は建設大臣が指定する重要な飛行場若しくは国際観光上重要な地と一級国道とを連絡する道路
- 二つ以上の市を連結して一級国道に達する道路
のいずれか(第6条)を満たし、政令で指定される道路とされた。なお、後に第6条は削除されており、二級国道の要件は、昭和39年7月9日改正後の道路法の条項でいうと、第5条第1号から第4号に相当する。
一級国道は、1952年(昭和27年)12月に40路線(1-40号)が指定された(昭和27年12月政令第477号)。また、二級国道については翌1953年(昭和28年)5月に144路線(101-244号)が指定されている(昭和28年5月政令第96号)。これまでのように東京のみを起点とせず、大正国道の軍事路線のように各都市をそれぞれ起点・終点として直接結ぶ機能的な路線設定となっている。
路線番号は、二級国道は3桁とされ、基本的に北の路線から南へ行くに従って数字が大きくなるように採番された(なお、事情が特殊な北海道については最後に回されたため、正確には本州東北地方-中国地方、四国、九州、北海道の順に採番された)。一級国道は1桁乃至2桁とされ、全体的には二級国道同様に北から採番しているが、東海道に相当する路線が国道1号、山陽道に相当する路線が国道2号、九州中部を南北に縦貫する路線が国道3号といった具合に、重要な路線から採番している傾向もある。なお、1959年(昭和34年)4月と1963年(昭和38年)4月には一級国道の追加指定が、1956年(昭和31年)7月と1963年4月には二級国道の追加指定がそれぞれ施行された。
1965年(昭和40年)4月には一級、二級国道が統合され、一般国道になった。旧二級国道でも、北海道内や高速自動車国道の補助となる国道171号(関西圏)や国道246号(首都圏及び静岡県)などが旧一級国道と同じ直轄指定区間になった。
1970年(昭和45年)4月には一般国道になってから初めての指定が行われ、57路線(272-328号)が指定された(昭和44年12月政令第280号)が、この時からは北海道、本州、四国、九州の順に採番されるようになった。沖縄県が本土復帰した1972年(昭和47年)5月には沖縄県初の国道指定で、国道58号と国道329-332号が指定された(昭和47年4月政令第116号)。その後は1975年(昭和50年)4月、1982年(昭和57年)4月、平成となってからの1993年(平成5年)4月にも一般国道の追加指定が施行されて現在に至る。
なお、1970年(昭和45年)以降に指定された国道は北海道を除き大半が都府県及び政令指定都市の管理である。1970年以降に指定または経路変更、路線延長された路線ではいわゆる酷道が今なお多数存在する。
[編集] 国道の標識
日本の国道の標識は『道路標識、区画線及び道路標示に関する命令』(以下、本節では「命令」と呼ぶ)で定められている。この標識の正式名称は「国道番号」であり、命令では「118-A」の分類番号が与えられている。国道の愛好家は標識の形状から「おにぎり」と呼ぶことがある。「国道番号」標識は命令が施行された1960年当時から存在する標識である。他の標識に合わせた色・文字体変更がなされたが、施行当時の「おにぎり」の形状は保たれている。
[編集] 日本国外の国道
[編集] 韓国
大韓民国における国道は高速国道と一般国道に分けられる。一般国道の路線番号は南北方向は奇数、東西方向は偶数である。
[編集] 中国大陸
中国大陸における国道は3桁の番号が振られており、上一桁が異なる4類に分けられる。第一類は「1」から始まる放射状の国道、第二類は「2」から始まる南北方向の国道、第三類は「3」から始まる東西方向の国道、第四類は「0」から始まる「五縦七横」の主幹線である。
[編集] 台湾
[編集] アメリカ合衆国
詳細は「アメリカ国道」を参照
[編集] ナミビア
詳細は「ナミビアの国道」を参照
[編集] エリトリア
詳細は「エリトリアの国道」を参照
[編集] ガボン
詳細は「ガボンの国道」を参照
[編集] 脚注・出典
- ^ 浅井建雨著 『道と路がわかる辞典』 日本実業出版社 2001年11月10日初版発行 ISBN 453403315-X
- ^ 社団法人全国道路標識標示業協会編 『道路標識ハンドブック』 社団法人全国道路標識・標示業協会、2004年

