国際協力機構

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国際協力機構
Japan International Cooperation Agency
団体種類 独立行政法人
設立 1974年8月
所在地 東京都千代田区二番町2-25
起源 国際協力事業団
主要人物 理事長 緒方貞子
活動地域 日本
主眼 日本及び国際経済社会の健全な発展を促進
活動内容 開発途上国への技術協力
ウェブサイト http://www.jica.go.jp/

独立行政法人国際協力機構こくさいきょうりょくきこう、英語表記:Japan International Cooperation Agency、略称JICAジャイカ))は、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)に基づいて、2003年(平成15年)10月1日に設立された外務省所管の独立行政法人政府開発援助(ODA)の実施機関の一つであり、開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的としている。

目次

[編集] 事業内容

事業内容は多岐にわたっており、その基本は「人を通じた国際協力」である。JICAは政府開発援助の実施機関として、対象地域や対象国、開発援助の課題などについての調査や研究、JICAが行うODA事業の計画策定、国際協力の現場での活動を行う人材の確保や派遣、事業管理、事業評価などの役割を担っている。

JICAは、開発途上国の現場において、相手国の人々と共に働き汗を流しながら開発援助活動を直接担当する国際協力の専門家や開発援助コンサルタント、ボランティアなどの人選や派遣を行うため、JICAが日本と途上国の人々との架け橋となっていると評価されている。

[編集] 有償資金協力

途上国に対して円建て・低金利・長期で開発資金の貸し付けを行う円借款業務と、途上国において事業を行おうとする民間企業を「出資」と「融資」という2つの資金面から支え、民間活動支援を通じた経済協力を行う海外投融資業務がある。

[編集] 無償資金協力

病院等の医療機関、学校等の教育機関、道路等の運輸交通機関、電力施設、情報通信施設、生活用水施設等の「施設の建設」や、医療機材や教育訓練機材等の「資機材の調達」等の資金を無償で贈与することにより、医療や給水、農村開発、運輸交通などの国家の発展に必要な基礎的な要素を建設する。二国間贈与に基づいて行われるため、開発途上国に資金についての返済を求めない。

国際協力機構はこの無償資金協力のうちの「事前調査」「実施促進」を担っており、一般無償のうちの一般プロジェクト無償・留学研修支援無償と、水産無償と文化無償と食糧援助と貧困農民支援を行う。しかし、予算・案件の採択権限に加えて個別の案件の実施そのものがいまだ外務省の所管となっており、一般無償のうちの日本NGO支援無償・ノンプロジェクト無償・草の根人間の安全保障無償と、緊急無償については、外務省が直接、調達代理機関や国際機関やNGOなどと連携・調整して実施している。

外務省としては、「日本の顔」の見える援助と相互人材交流、人材育成を目指し1998年より開始している「日本センター」の設置もこの一環であり、現在アジア地域の9か国及びロシアに設置されている。

[編集] 技術協力

[編集] 技術協力プロジェクト

JICAが海外で実施する中心的な事業のひとつで、現場の状況に応じたオーダーメイドの協力計画を相手国と共同で作りあげることにより、その成果が相手国自身の手により継続され自発的発展を促すことを目的とする事業。

専門家派遣
開発途上国の人材開発、組織強化などを目的として、開発途上国や国際機関の要請をうけて派遣される。派遣された専門家は、その国の行政官や技術者と共に、その国の実情に即した技術の仕組みや開発、普及を行う。専門家は関係省庁の推薦・一般からの公募・専門家登録制度に登録している人から選ばれる。一年以上の長期派遣と、一年未満の短期派遣がある。
研修員受け入れ
途上国の中核的な役割を担う、行政官や技術者、研究者などを「研修員」として日本に招き、それぞれの国で必要とされている知識や技術に関する研修を行う。
機材の供与
技術を習得した相手国の専門家が技術を普及するにあたって必要な機材を相手国に供与する。途上国のニーズへの合致や、メンテナンスが可能かなどを十分に検討して行う。

[編集] 国・課題別研修

[編集] 青年研修

開発途上国の若手行政官や技術者等を日本に招き、それぞれの国で必要とされている分野の研修を18日間にわたって受けさせることにより、日本における当該分野の技術や制度に関する知識を習得させ、日本の技術が発展した歴史や経験や文化や社会的な背景を理解させ、相手国の将来の国づくりを担う人材を育てることを目的とする事業。

[編集] ボランティア派遣

[編集] 国際緊急援助

開発途上国で大規模災害が発生した場合に、国際緊急援助隊(JDR)が救助・医療・学術的支援を行う事業。救助チームは、警察庁、消防庁、海上保安庁の救助隊員から構成され、被災国の要請を受理してから24時間以内に日本を出発し、被災地での被災者の捜索、発見、救出、応急処置、安全な場所への移送を行う。医療チームは、自発的な意志にもとづいてあらかじめ登録された医師、看護師、薬剤師、調整員などから編成され、被災国の要請を受理してから48時間以内に日本を出発し、負傷者に対する医療行為を行う。専門家チームは、学者や技術者等から構成され、現地政府機関に対して復旧活動に関する応急対策と学術的指導を行う。

[編集] 沿革

[編集] 2008年の組織改革

政府は行政改革の一環として、2006年5月26日に「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(行政改革推進法)を成立させ、そのうちの政策金融改革の一環として、2006年11月8日の第165回国会(臨時国会)において、「独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律を成立させた。これにより国際協力銀行の海外経済協力業務はJICAに承継されることになった。また、国際協力銀行の国際金融業務は2006年に成立した「株式会社日本政策金融公庫法」により日本政策金融公庫に承継されることになった。

政府は、「独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律」の法案提出理由において、「政府開発援助をより効果的かつ効率的に実施するため、独立行政法人国際協力機構について、国際協力銀行の海外経済協力業務を同銀行から移管するとともに、無償の資金供与による協力の実施に関する業務を新たに追加する等の措置を講ずる必要がある。」と説明している。

[編集] 組織

[編集] 代表者

[編集] 本部

[編集] JICA関係法令および条文の解説

  • 国際協力機構法 (平成14年12月6日 法律第136号)
    • (English Translation) Law concerning the Independent Administrative Institution Japan International Cooperation Agency (Law No.136 of December 6, 2002)
  • 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (昭和62年9月16日 法律第93号)
  • 国際協力機構法施行令 (平成15年9月12日 政令第409号)
  • 国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (平成15年9月12日 政令第410号)
  • 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成12年6月7日 政令第316号)
  • 国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 (平成15年9月30日 外務省令第22号)
  • 国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令 (平成15年9月30日 外務・農林水産・経済産業省令第1号)
  • 政府開発援助大綱 (平成15年8月29日 閣議決定)

[編集] 脚注


[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月21日 (土) 02:39 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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