国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
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| 麻薬特例法 | |
|---|---|
| 正式名称 | 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 |
| 通称・略称 | 麻薬特例法 |
| 法令番号 | 平成3年10月5日法律第94号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 刑事法 |
| 主な内容 | 薬物犯罪に係る資金洗浄の防止 |
| 関連法令 | 麻薬及び向精神薬取締法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(こくさいてきなきょうりょくのもとに きせいやくぶつにかかるふせいこういを じょちょうするこういとうの ぼうしをはかるための まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうとうの とくれいとうにかんするほうりつ)は、麻薬・覚せい剤等の取締りに関する特例を定める日本の法律。
本法が特例を設ける関係薬物規制法律は、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法及び覚せい剤取締法であり、これらの法律のほかその他の関係法律の特例その他必要な事項を定める法律である。単に麻薬特例法とも呼ばれる。
本法の趣旨は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を確保することにある(1条)。
いわゆる麻薬新条約(麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約)の締結に伴う日本国内の法律の整備として立法された。
[編集] 関連項目
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)
- 麻薬取締部
- 麻薬取締官
- 麻薬取締員
最終更新 2009年4月26日 (日) 03:39 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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