在外公館
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在外公館(ざいがいこうかん)は、国が他国との外交や自国民の保護、他国民への査証業務の提供のために他国内へ設置した施設の日本法令上の名称である(国際法上は、(外交)使節団の公館という)。外交関係に関するウィーン条約の規定により、大使館の敷地は設置した国(派遣国)の管轄権が適用され、接受国は原則として管轄権を行使できない(外交特権)。総領事館は大使館に準じる特権・免除を受ける。
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[編集] 日本の在外公館
[編集] 種類
外務省に所属し、世界各地に存在する、大使館、公使館、総領事館、領事館、政府代表部、日本政府在外事務所の総称。但し、現在公使館は全て大使館に、領事館は全て総領事館に格上げされているため、存在しない。なお、在外公館の支部として出張駐在官事務所が設置されており、一部は「領事事務所」と名乗っているが、法令上の正式名称ではなく在外公館ではない。
外交を行う上での重要な拠点であり、世界各地に189か所存在する。そのうち16か所はアメリカ合衆国内にある(加えて2か所の出張駐在官事務所もある)。
[編集] 在外公館長
在外公館の長を在外公館長(又は単に「公館長」「館長」)という。 大使館に置かれる在外公館長は特命全権大使、公使館は特命全権公使、総領事館は総領事、領事館は領事、政府代表部は特命全権大使である。但し、一つの大使館に複数の大使が派遣されている場合があり、その場合年次が上の者が在外公館長となる。必ずしも外務キャリアしか就任できない訳ではなく、外部登用(元国会議員、学者、他省庁出身者、財界関係者など)やノンキャリア職員(外務省専門職採用試験合格者)からの任命もあり得る。近年では、特命全権大使の例では上智大学教授から猪口邦子・国際連合軍縮会議日本国政府代表部大使、東京大学教授から石弘之・ザンビア特命全権大使や北岡伸一・国際連合日本国政府代表部次席大使、元衆議院議員から小川元・チリ特命全権大使、弁護士から浅井和子・ガーナ特命全権大使の各登用の例がある。
[編集] 内部組織
在外公館の内部は、所掌事務に応じて総務班、政務班、経済班、広報文化班、領事班、会計班、通信班等に分かれ、それぞれの班長には公使~一等書記官が就任する。一部の大規模公館は「班」ではなく「部」を置いているところもある。
主な日本の在外公館
詳細は「日本国在外公館の一覧」を参照
以下括弧内は在外公館長(大使)
- 在アメリカ大使館(藤崎一郎)
- 在カナダ大使館(西田恒夫)
- 在イギリス大使館(海老原紳)
- 在フランス大使館(飯村豊)
- 在ドイツ大使館(神余隆博)
- 在イタリア大使館(安藤裕康)
- 在ロシア大使館(斉藤泰雄)
- 在中国大使館(宮本雄二)
- 在韓国大使館(重家俊範)
- 在オーストラリア大使館(小島高明)
- 在ニュージーランド大使館(高橋利弘)
- 国際連合日本政府代表部(高須幸雄、奥田紀宏)
- 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部(北島信一)
[編集] 参考文献
- 木下郁夫『大使館国際関係史 在外公館の分布で読み解く世界情勢』社会評論社 ISBN 4784509739 在外公館の分布遍歴を元に、国際政治の世界史的転換期を分析している。
[編集] 外部リンク
[編集] 関連項目
- 大使館
- 総領事館
- 外交官
- 駐在武官
- 総領事
- 大使
- 特命全権大使
- 臨時代理大使
- 待命大使
- 名称大使
- 政府代表
- 全権委員
- 特使
- 在外選挙
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
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最終更新 2009年10月13日 (火) 02:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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