地方競馬規則

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地方競馬規則(ちほうけいばきそく、1927年8月27日農林内務省令)は、戦前の日本における地方競馬に関する法令である。1939年軍馬資源保護法が公布されたことにより効力を失い、地方競馬は「軍用保護馬鍛錬競走」へと移行した。

[編集] 内容

  • 旧競馬法に基づく公認競馬を除き、競馬を開催するには地方長官の許可が必要(それまでは祭典競馬については除外されていた)。
  • 競馬の主催者は、畜産組合、畜産組合連合会、または馬匹改良を目的とする団体。
  • 畜産組合、畜産組合連合会が主催者である場合には、投票権付入場券の発売が許可される。
  • 都道府県ごとに競馬場の数、1競馬場ごとの1年間の開催日数、競馬場の規模など、競馬施行の要件に着ついてさまざまな規定がおかれた。

最終更新 2008年11月6日 (木) 14:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【地方競馬規則】変更履歴

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