地目
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地目(ちもく)とは、不動産登記法上の土地の用途による分類をいう。土地の種類を示しているが、実際にどのような土地として使用されているかは、登記簿上の地目と同じとは限らない。一般に地目の変更は難しく、農地を宅地に変える場合は、農業委員会から農地転用の許可が必要となる。
[編集] 分類
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年法務省民二第456号通達)第68条によれば、地目は土地の主たる用途により、以下の23種類に区分して定めるものとされている。また、JIS X 0411(地目コード)では、不動産取引に伴う情報交換を行う場合のコードを2桁のアラビア数字として規定している。
| 地目 | 概要 | 地目コード |
|---|---|---|
| 田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 | 40 |
| 畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 | 50 |
| 宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 | 10 |
| 学校用地 | 校舎、附属施設の敷地及び運動場 | 31 |
| 鉄道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 | 36 |
| 塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 | 89 |
| 鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 | 88 |
| 池沼 | かんがい用水でない水の貯留地 | 87 |
| 山林 | 耕作の方法によらないで竹林の生育する土地 | 71 |
| 牧場 | 家畜を放牧する土地 | 60 |
| 原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 | 73 |
| 墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 | 34 |
| 境内地 | 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地 (宗教法人の所有に属しないものを含む。) |
33 |
| 運河用地 | 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 | 83 |
| 水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 | 82 |
| 用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 | 84 |
| ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留地 | 86 |
| 堤 | 防水のために築造した堤防 | 81 |
| 井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 | 85 |
| 保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 | 72 |
| 公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。) | 35 |
| 公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 | 32 |
| 雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 | 90 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条(総務省法令データ提供システム)
- 不動産登記事務取扱手続準則(平成17年法務省民二第456号通達)第68条(ウィキソース)
- JIS X 0411(地目コード)
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