基盤地図情報

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基盤地図情報(きばんちずじょうほう)とは、平成19年8月29日に施行された、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第2条第3項に定義されている用語で、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線公共施設の境界線、行政区画その他の位置情報であって電磁的方式により記録されたものをいう。

基盤地図情報となるべきより具体的な情報項目については、国土交通省[1]で以下のように定められている。

  • 座標値の基準
    • 測量の基準点
  • 地表の高さの基準
  • 面的・線的に画する基礎的なもの
    • 海岸線
    • 公共施設の境界線(道路区域界)
    • 公共施設の境界線(河川区域界)
    • 行政区画の境界線及び代表点
    • 道路縁
    • 河川堤防の表法肩の法線
    • 軌道の中心線
    • 水涯線
    • 建築物の外周線
  • 地理識別子
    • 行政区画の境界線及び代表点(再掲)
    • 市町村の町若しくは字の境界線及び代表点
    • 街区の境界線及び代表点

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最終更新 2008年11月23日 (日) 01:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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