堕胎罪

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堕胎罪

法律・条文 刑法212〜216条
保護法益 胎児、母体
主体
客体 胎児、女性の身体
実行行為 女児を堕胎させた時点
主観 身分犯
結果 必要
既遂時期 胎児を堕胎させた時点
量刑 1年以下の懲役(212条)
2年以下の懲役(213条前段)
3月以上5年以下の懲役(213条後段)
3月以上5年以下の懲役(214条前段)
6月以上7年以下の懲役(214条後段)
6月以上7年以下の懲役(215条)
傷害罪と比較して重い刑により処断(216条)
未遂・予備 未遂罪(215条2項)


堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児を母親の体の中で殺すか流早産させて殺す犯罪。日本においては、刑法212条〜216条(第二編 罪 第二十九章 堕胎の罪)において犯罪類型として規定されている。個人的法益に対する罪。胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。

例外として医師会(何を指すかは法令上不明確であるが)の指定する医師母体保護法(以前は優生保護法)第14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。現在では多胎妊娠の際行われることのある減胎術もこれに準ずるとされ罰せられない。そのため、刑法の堕胎に関する規定は空文化しつつあるともいわれるが、胎児が(殺人罪傷害罪の客体としての)人には原則として含まれないと解釈するための有力な根拠となるという点においてはなお意味を有している。

目次

[編集] 自己堕胎

妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処せられる(刑法第212条)。堕胎罪は母体の安全も保護法益とするため、女子自身の行為は法定刑が軽減されている。この犯罪は身分犯である。

[編集] 同意堕胎及び同致死傷

女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する(刑法第213条)。女子の嘱託又は承諾のある行為については、それがない行為と比べて法定刑は軽減される。

[編集] 業務上堕胎及び同致死傷

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処せられる。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処する(刑法第214条)。女子の嘱託又は承諾がある場合においての医師など一定の身分を有する者の堕胎行為を重く処罰する規定である。身分犯

[編集] 不同意堕胎

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法第215条1項)。未遂も罰せられる(刑法第215条2項)。堕胎罪の基本的類型である。

[編集] 不同意堕胎致死傷

215条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法第216条)。

[編集] 参考文献

  • 西田典之『刑法各論(法律学講座双書)第四版』(弘文堂 2007年)

[編集] 関連項目

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最終更新 2009年1月31日 (土) 06:01 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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