夏時刻法
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| 夏時刻法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | サンマータイム法 |
| 法令番号 | 昭和23年法律第29号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 時間法 |
| 主な内容 | 夏季における中央標準時の変更 |
夏時刻法(なつじこくほう)は日本の法律の一つ。夏時間を実施するために制定した。昭和23年法律第29号。1952年廃止。
目次 |
[編集] 条文
[編集] 1948年版
- 第一条 毎年、四月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は、すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し、特に中央標準時によることを定めた場合は、この限りでない。
- 第二条第一項 四月の第一土曜日の翌日(日曜日)は二十三時間をもつて一日とし、九月の第二土曜日は二十五時間をもつて一日とする。
- 第二条第二項 夏時刻の期間中のその他の日はすべて二十四時間をもつて一日とする。
- 第三条 この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。
- 附則第一項 この法律は、公布の日〈昭和23年(1948年)4月28日〉から、これを施行する。
- 附則第二項 この法律の適用については、昭和二十三年においては、この法律の第一条及び第二条において「四月の第一土曜日」とあるのは、「五月の第一土曜日(五月一日)」とする。
[編集] 1950年版
夏時刻法の一部を改正する法律(昭和25年法律第39号)による改正後の条文
- 第一条 毎年、五月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は、すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し、特に中央標準時によることを定めた場合は、この限りでない。
- 第二条第一項 五月の第一土曜日の翌日(日曜日)は二十三時間をもつて一日とし、九月の第二土曜日は二十五時間をもつて一日とする。
- 第二条第二項 夏時刻の期間中のその他の日はすべて二十四時間をもつて一日とする。
- 第三条 この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。
- 附則第一項 この法律は、公布の日〈昭和23年(1948年)4月28日〉から、これを施行する。
- 附則第二項 この法律の適用については、昭和二十三年においては、この法律の第一条及び第二条において「四月の第一土曜日」とあるのは、「五月の第一土曜日(五月一日)」とする。
- 改正法附則 この法律は、公布の日〈昭和25年(1950年)3月31日〉から施行する。
[編集] 廃止
夏時刻法を廃止する法律(昭和27年法律第84号)
[編集] 夏時間適用期間
- 1947年(昭和22年)まで - 存在せず
- 1948年(昭和23年) - 五月の第一土曜日の翌日(日曜)から九月の第二土曜日まで (附則第二項)
- 1949年(昭和24年) - 四月の第一土曜日の翌日(日曜)から九月の第二土曜日まで (本則)
- 1950年(昭和25年) - 五月の第一土曜日の翌日(日曜)から九月の第二土曜日まで (改正法)
- 1951年(昭和26年) - 五月の第一土曜日の翌日(日曜)から九月の第二土曜日まで (改正法)
- 1952年(昭和27年)以降 - 廃止
[編集] 概要
夏時間を日本で実施する法律である。ここでいう夏時間とは、夏(正確には晩春から初秋)の間だけ、中央標準時に1時間を加えたタイムゾーンを採用する制度である。実施期間を正確に記すと、条文のとおり、5月の(ただし、1949年のみ4月の)第1土曜日24時(=日曜日1時)から9月第2土曜日25時(=日曜日0時)までである。
この法律により夏時間は1948年5月から毎年実施された。しかし、4回の実施を経て5回目直前の1952年4月11日に夏時刻法は廃止された。以後、日本では法律に基づく全国一斉の本格的なサマータイムは実施されていない。
夏時間はGHQが導入したという説が定説となっている。各種占領行政を行うに当たり、自国と同じ制度を導入したほうがいいからだ。日本で夏時間が実施されていた期間は占領期(1945 - 1952年4月)と重なる。講和条約が発効し、日本が再度独立する直前(1952年4月)にこの法律は廃止され、夏時間制も廃止された。
[編集] 廃止の原因
連合国軍による占領の終了が挙げられるが、他の理由として、以下のものが挙げられる。
- 農家の生活リズムの混乱
- 労働条件の悪化
- 労働時間が長引きすぎる=残業が多くなりすぎる。
- 中央標準時への自己修正
- 本制度廃止の原因の一つには、時計の針が7時なのを見て「針を1時間進めているから本当は6時なんだ」というように考える人が多かったので効果が上がらなかったという説がある。
- これは、夏時間の説明の多くにある「夏季に時計の針を1時間進めること」という表現が誤解を招いているという意味である。つまり、「時計の針をみんな1時間進めるが、時刻の呼び方はいつもどおり」と勘違いする人が出てくる。これでは、夏時間が導入されても、今までどおりの時刻で生活することになる。正しくは現行の時刻に1時間を加えたタイムゾーンを採用することであり、時刻の切り替え時以外は1日の長さも時刻の呼び方も変わらないのである。
- したがって、サラリーマンや学生など時計のリズムに合わせて生活している人にとっては、実は夏時間になっても1日のリズムは変わらないが、最初に挙げた農家のように、時計ではなく太陽のリズムに合わせて生活する人にとっては1日のリズムは常に変わってしまう。
- 鉄道・バスの混雑の増加
- 当時の慣習として、民間会社従業員と公務員の出勤時間が大体1時間ほどずれており、公務員は民間会社従業員より1時間遅く出勤していた。このとおりであるならばいわゆる「時差通勤」であり、混雑を増加させない。しかし、サマータイムの導入に際し、実施中に公務員の出勤時間が1時間早められ、民間会社従業員と出勤時間が一致した。そのため、殺人的な混雑を招いた。
- なお、サマータイム廃止後も通勤ラッシュは解消されなかった。人口増がラッシュを慢性化させたのである。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年2月4日 (水) 12:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【夏時刻法】変更履歴

