外国人参政権
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外国人参政権(がいこくじんさんせいけん)とは、その国の国籍を有しない外国人に付与される参政権をさす。
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[編集] 日本の現状
詳細は「日本における外国人参政権」を参照
日本では国政・地方参政権ともに日本国籍を有するものが有権者である。鳩山由紀夫内閣総理大臣を始めとする民主党や社民党、公明党、共産党から外国人も有権者とするべきであると提起されている。なお、民主党のマニフェストとは別の政策集である「民主党政策集INDEX2009」には外国人に地方参政権を与えることを公約として明記している[1]。一方、自由民主党、国民新党、みんなの党、改革クラブは慎重な姿勢をとっている。現在、韓国政府や民主党への選挙支援を行った在日本大韓民国民団から定住外国人へ参政権付与の早期実現を求められている[2][3][4][5][6][7]。朝鮮総連は在日朝鮮人は自主独立国家の堂々とした海外公民であり、日本国民を構成する少数民族ではないとして在日朝鮮人への外国人参政権付与を反対している[8]。
[編集] 各国における外国人参政権
[編集] 各国政府の選挙権と被選挙権
- 国政レベルの被選挙権は、どの国であっても認められないと考えてよい。
- 国政レベルの選挙権は、特定の人種に限って与える場合があるものの、数ヶ国である。
- 地方レベルの被選挙権は、認められる20ヶ国ほどがある。ただ、付与条件は国によりまちまち。
- 地方レベルの選挙権は、認められる20ヶ国ほどがある。ただ、付与条件は国によりまちまち。
世界の独立国が203ヶ国(国連加盟国192ヶ国)の中における以上の状況から、急進的な一部の国を除き、外国人参政権の問題として国政レベルの選挙権・被選挙権が付与されることはレアケースであることがわかる。外国人参政権の問題として論じるべきは、あくまで地方レベルの選挙権・被選挙権であり、とりわけ選挙権の方であることが理解できよう。
[編集] 各国における外国人参政権の概説
外国人に対して、国籍にかかわらず、国内全てで、地方自治の選挙権または被選挙権を与えている国は、現在22ヶ国ある。これらの国々も滞在期間や在留資格などで参政権を与える外国人を制限している。滞在期間を問わず参政権が与えられるのはアイルランドだけである。
- EU(欧州連合):アイルランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、リトアニア、エストニア
- EU非加盟:ノルウェー、アイスランド、ロシア
- 英国邦連邦:ニュージーランド
- 北米・南米:チリ、ウルグアイ、ベネズエラ
- その他:韓国、イスラエル、マラウェイ
ヨーロッパの国々が外国人地方参政権の付与に積極的に見えるのは、欧州連合という枠組みにおいて、国家間の政策や協力により一致結束して実行する、という目的が背景にある。事実、付与対象者の国籍をEU加盟国に限るとする国がヨーロッパでは大半を占めている。よって欧州連合のような地域間での強力な協力体制がない国々にEUでの事例を直接当てはめることはできない。
その他、EU加盟国、英連邦加盟国同士や、近隣国の間で国籍を限定した外国人参政権を認めた国がある。また、限られた地方自治体の中で外国人参政権を認めている国もある。それらを合計しても外国人参政権を認めている国は39ヶ国で、外国人参政権を認めていない国の方が多い[9]。
[編集] 韓国・北朝鮮の現状
日本に40万人の特別永住者が存在する韓国人・朝鮮人は、世界の中でも特殊な状況にあり、個別に状況を見極める必要がある。
[編集] 在日韓国人の韓国国政への参政権
2012年より、在日韓国人は日本国内でも韓国国政選挙(大統領選挙)の選挙権を与えられることになっている[10]。もし日本で地方参政権を得た場合、在日韓国人は日本と韓国の2カ国における選挙権を同時に持つことになる。その場合、例えば在日韓国人の中には「在日韓国人に帰化した在日朝鮮人」も多く含まれるため、日本の国防上の問題を、日本を敵対国家とみなしている国が左右する可能性も生まれ、安全保障の観点からも非常に危惧されるべき問題となる。
韓国では外国人が参政権を得るには非常に厳しい条件が設けられている、2005年の7月の済州道での住民投票が、永住権者の参政権を認める初の例となった。
[編集] 在日朝鮮人の北朝鮮国政への参政権
在日朝鮮人からの代議員(北朝鮮国会議員)は徐萬述(朝鮮総連中央議長)、許宗萬(朝鮮総連中央責任副議長)、梁守政(総連中央副議長)、姜秋蓮(女性同盟中央委員長)、張炳泰(朝鮮大学校学長)、朴喜徳(朝鮮総連中央経済委員会副委員長)が選出されており、北朝鮮国政に積極的に参加している[11]。
[編集] 参考文献
- 田久保忠衛編著『「国家」を見失った日本人』(小学館文庫)
- 百地章『憲法の常識 常識の憲法』(文春文庫)
- 長尾一紘『外国人の参政権』(世界思想社)
- 甲斐素直「定住外国人の参政権―あるいは国籍法の改正について―」『日本法学』66巻2号,2000.9
- 百地章「憲法と永住外国人の地方参政権―反対の立場から」『都市問題』92巻4号,2001.4
[編集] 脚注
- ^ 民主党政策集INDEX2009 民主党公式HP
- ^ 「参政権」どうなる 本紙記者座談会 民団新聞 2009-09-02
- ^ [[1]]. 東亜日報. (2009年8月20日) 2009年11月9日 閲覧。
- ^ [[2]]. 朝日新聞. (2008年12月12日) 2009年11月9日 閲覧。
- ^ [[3]]. 民団新聞. (2008年11月27日) 2009年11月9日 閲覧。
- ^ [<全国団長会議>参政権賛同候補を徹底支援” ]. 民団新聞. (2009年4月29日) 2009年11月9日 閲覧。
- ^ [[4]]. 民団新聞. (2009年8月15日) 2009年11月9日 閲覧。
- ^ 民団中央は同胞社会で民族性を守り、真の和解と団結の道を歩まねばならない 朝鮮新報
- ^ 国立国会図書館 総合調査 人口減少社会の外国人問題 外国人の諸権利 2 外国人参政権をめぐる論点 佐藤 令
- ^ 在外韓国人にも選挙権…2012年総選挙から 中央日報 2009.01.23
- ^ 在日同胞6人も選出 朝鮮新報 2009.3.11
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 平成19年版「出入国管理」 日本語版 資料編
- 外国人参政権シンポ (産経ニュース)
- 大韓民国民団中央本部
最終更新 2009年11月9日 (月) 15:49 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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