外国人登録制度

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外国人登録がいこくじんとうろく)は、日本において市町村特別区で作成される外国人住民に関する記録。

目次

[編集] 概要

作成は外国人本人の申請に基づいて行われる。各市区町村ごとにその管内に居住する外国人の外国人登録原票が保管され、現住所の証明、人口の調査などに利用されている。日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人(無国籍者を含む)は、在日米軍将兵や外交官などの一部例外を除いて必ず登録する義務がある。詳細は外国人登録法で規定されている。

なお、日本人(多重国籍者のうち日本国籍を持つ者も含まれる)は住民基本台帳制度という別の制度で記録されている。

[編集] 外国人登録原票の記載情報

  • 外国人登録番号
  • 登録年月日
  • 氏名
  • 出生の年月日
  • 男女の別
  • 国籍及び国籍国における居住地
  • 出生地
  • 職業
  • パスポート番号及び発行年月日
  • 上陸許可日
  • 在留の資格及び在留期間
  • 住所及び住所を定めた年月日、届出年月日
  • 世帯主についてはその旨及び世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  • 国内に父母及び配偶者で同一世帯でないものがいればその者の氏名、出生の年月日及び国籍
  • 勤務所又は事務所の名称及び所在地

[編集] 登録原票の取り扱い

登録原票は、住所が移動する際にそれに伴い、新居住地へそのまま送付される。つまり、登録原票は一度作成されると、国外に出国するまで一枚で管理されることになる。その意味では、日本人の場合の住民票と戸籍の役割を併せ持っていることが分かる。

[編集] 外国人登録証明書の交付

外国人登録を行った場合、市区町村長は、登録原票の記載事項のうち、必要な部分を記載した外国人登録証明書を交付する。この証明書は写真つきカード形式で、外国籍の人の身分証明に一般的に用いられる。また、交付を受けている場合は、外国人登録証明書を携帯していれば、パスポートの携帯義務は免除される。

[編集] 登録原票の閲覧、写しの交付

登録原票の写しは外国人本人または同世帯のものなど限られた者が外国人登録がある市区町村役所(市区町村によっては支所、出張所等も含む)で請求事由を明らかにし、それが不当でなければ、交付を受けることができる。

日本人の住民票と異なり、外国人登録原票は非公開となっているため、本人または同一世帯の者以外は申請者や理由が限定されており、ほとんどの記載事項が省略される。

[編集] 外国人登録制度の問題点

  • 日本人の住民登録と同様に、単身赴任や遠隔地就学など認知されている居住地と外国人登録原票上の居住地が異なっている場合が多くある。
  • 日本人と外国人の住民登録制度が別々になっていることに関連して、次のような指摘がある(なお、これらは、新たな在留制度への移行(下記参照)に伴って、外国人(中長期滞在者や特別永住者等)も日本人同様に住民基本台帳に登録されるようになることで概ね解消される見込み)。
    • 日本人が他の市町村へ転居する場合は、原則としてそれまでの市町村に転出届、転居先市町村に転入届と、2段階の手続が必要となるが、外国人登録制度における市町村外転居では新市町村への転入届に相当する手続(居住地変更登録)しか課されていないため、その手続を怠ると途中の居住地が登録されなかったり、居住地が不明になったりする。
    • 外国人登録者は、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の対象外で、住民票コード住民基本台帳カードは交付されないので、それに基づいて行われる公的個人認証を受けることができない。
    • 同居の家族・親族であることを対外的に立証する場合に、一人でも日本人が含まれている場合は注意が必要となる。日本人のみの世帯であれば住民票1枚で、外国人のみの世帯であれば外国人登録原票記載事項証明書1枚で、それぞれその世帯全員を立証することが可能であるが、日本人と外国人の混在世帯では、記録制度が住民基本台帳と外国人登録原票とに分かれているため、住民票では同居親族との証明をすることはできない。ただし、外国人登録原票記載事項証明書においては(日本人も含めて)世帯構成を記載することが可能となっている。
  • 外国人登録証明書の常時携帯義務に関連して、次のような指摘がある。
    • 登録証不携帯に対する罰則(特別永住者以外の外国人は刑事罰、特別永住者は行政罰)が道路交通法における運転免許証不携帯の処分(行政処分)に比べ重い。外出時の身分証明書必携を義務付けているのは全体主義国だけである。
    • 外国人は登録証を常時携帯する義務があるのに対して、日本人は身分証明書の携帯義務がない(そもそも日本には成年の全国民に統一かつ義務的に交付される身分証明書の制度がない)。この点の差異を「不当な差別的取扱いである」と指摘する意見もある。

[編集] 新たな在留管理制度への移行

入管法に基づいて法務省入国管理局が行っていた情報の把握と、外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握とを基本的にひとつにまとめ、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ること等を目的とした、入管法等の一部改正法が、2009年7月8日に成立し、2009年7月15日に公布された。その結果、その公布日から起算して3年を経過する日までで政令で定める日に新たな在留管理制度に移行し、外国人登録制度は廃止されることになった。

法務省は、中長期滞在者については在留カードを新たに交付し、在留カードを携帯することを義務づけることにした。特別永住者については特別永住者証明書を交付することになった。加えて、特別永住者に従来課せられていた旅券(外国人登録証)携帯義務を廃止することになった。

中長期滞在者や特別永住者等、短期滞在者を除く日本に適法に滞在している外国人は、新たに住民基本台帳に登録されることになる。なお、現在は、不法滞在者についても外国人登録が義務づけられていたが、新たな制度のもとでは、住民基本台帳法の適用除外とされ、登録制度の枠外となる。

また、現在の登録原票は、法務大臣に送付され、新たな在留管理制度の対象とならない不法滞在者については、この制度施行後3月以内に法務大臣に対し外国人登録証明書を返還しなければならない。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年10月29日 (木) 11:30 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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