外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の最新ニュースをまとめて検索!
| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 | |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和62年5月26日法律第29号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 医事法 |
| 主な内容 | 外国医師、外国歯科医師、外国看護師等の日本国内での臨床修練 |
| 関連法令 | 医師法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんにかかるいしほうだいじゅうななじょうとうのとくれいとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。最終改正は平成18年6月21日法律第84号。
旧題は「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律」で、2006年改正の際に改称した。
[編集] 内容
日本国内で外国医師、外国歯科医師、外国看護師等の資格を持った者の知識・技能の臨床修練を行う。外国看護師等とは、外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者である。
薬剤師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師に相当する資格を持った者の臨床修練は認められていない。
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月10日 (水) 09:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律】変更履歴
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 まとめて検索
「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」について、ニュース・ウェブ・画像・動画などをまとめて検索します。

