外国国章損壊罪
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外国国章損壊罪(がいこくこくしょうそんかいざい)とは、日本の刑法92条に規定されている、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他国章を損壊し、除去し、または汚損することによって成立する犯罪。法定刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金。親告罪。
目次 |
[編集] 条文
刑法第92条
1項「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
2項「前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」
[編集] 保護法益
外国国章毀損罪・私戦予備・陰謀罪・局外中立命令違反罪は国交に対する罪とされるが、その保護法益については争いがある。
- 国家の対外的地位であるとする説。
- 国際法上の義務により外国の法益を保護するものであるとする説。
[編集] 客体
外国国章損壊罪の客体は外国の国旗その他の国章。
大使館など公的に掲揚されている場合に限定する説、国際競技場など公共の場所に私人によって掲揚されている場合も含む説が対立する。
[編集] 行為
本罪の行為は外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他国章を損壊し、除去し、または汚損することである。
- 損壊とは
「たとえば、国旗を引き裂くとか、切り刻むなどのように、国章自体を破壊または毀損する方法によって、外国の威信・尊厳を象徴する効用を滅失または減少させることをいう。」(大阪高判昭和38.11.27)
- 除去とは
「国章自体に損壊を生じさせることなく、場所的移転、遮蔽などによって国章が現に所在する場所において果たしているその威信・尊厳を象徴する効用を滅失または減少させること。」(最決昭40.4.16)
- 汚損とは
「人に嫌悪の情を抱かせる物を国章自体に付着または付置させて、国章としての効用を滅失または減少させることをいう。」(大阪高判昭和38.11.27)
[編集] 目的
本罪は外国に対して侮辱を加える目的で行われることを要する。
[編集] 訴訟条件
本罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起されない。(刑法92条2項)
[編集] 例
- 日中関係がまだ不正常だった1958年5月に、長崎市で開催された切手展覧会の会場に掲揚されていた中華人民共和国の五星紅旗を男性が引きずり下ろし侮辱した行為。警察が事実上不問にしたため(当時国交のあった中華民国国民党政権の要請もあったという)中国側が反発し、日中間の商取引契約が既成立も含め取り消される外交的対抗措置に出た(詳細は長崎国旗事件を参照)。
- 「ドーハの悲劇」の際に、日本のサポーターが駐日イラク大使館の国旗を引き降ろし持ち去った行為が該当する(イラク公館側は“日本人の愛国心の表れ”として事件にしなかった)。
- 他国でも同様の規制が行われている場合が多い(火刑式)。このため、国によっては警察当局の取締りを避けるため、「汚い国旗だ」などと罵倒しながら「国旗を洗う」パフォーマンスが行なわれる場合もみられるが、日本ではあまり普及していない。
[編集] 関連項目
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刑法「第二編 罪」 |
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最終更新 2009年9月14日 (月) 13:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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