外国軍用品審判所
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外国軍用品審判所(がいこくぐんようひんしんぱんじょ)は、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(外国軍用品等海上輸送規制法)に基づいて防衛省に臨時に置かれることになっている特別の機関である。外国軍用品等海上輸送規制法に基づいて停船検査が行われた際の船舶又は積荷の取扱いについて調査や審判を行うことを任務とする。慣習的な国際海洋法、戦時国際法における捕獲審検所に相当する。
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[編集] 概要
外国軍用品審判所は、武力攻撃事態に対処するための法整備の一環として定められた武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の第7条に基づいて、設置される機関である。
武力攻撃事態への対処の一環として設置される機関であるため、外国軍用品等海上輸送規制法では「臨時に置かれる」と規定されるとともに、具体的な設置の場所や機関については政令で定めるとされている。2007年現在、外国軍用品審判所は設置されていない。
外国軍用品審判所の詳細については、政令として、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令が定められるとともに、外国軍用品審判所における審判の手続の詳細については、省令として外国軍用品審判規則が定められている。後者においては外国軍用品審判所は審判所と略されている。
[編集] 組織
外国軍用品審判所には、審判官及び事務官が置かれ、審判官の1名が外国軍用品審判所長を務める。調査や審判は、5名の審判官によって構成される合議体によって行われる。
外国軍用品審判所の審判官は、以下の資格を有する者が充てられる。
- 弁護士、大学の教授・准教授、裁判官、検察官の経験者
- 内閣、内閣府、各省の内部部局の課長以上(または準ずる職)の経験者で、法律(国際法規を含む)、防衛、海事に関する事務の従事経験者
- その他法律(国際法規を含む)、防衛又は海事に関し上記と同等以上の知識経験を有する者
[編集] 批判
外国軍用品審判所については、一種の軍事裁判所にあたり、日本国憲法第76条第2項の特別裁判所の禁止の規定に違反するとの批判がある[要出典]。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 - 外国軍用品審判所の根拠法
- 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 - 外国軍用品審判所の詳細について定めた政令
- 外国軍用品審判規則 - 外国軍用品審判所の審判手続について定めた省令
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最終更新 2009年11月4日 (水) 02:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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