夜逃げ
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夜逃げ(よにげ)とは、夜中にこっそり逃げるように引越しを行うこと。
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[編集] 概説
多くの一般的な「引越し」の行為とは異なり、引越し先や引っ越すこと自体を周囲に公表せずに行う。多くは、多重債務に陥った者が、「借金が払えない」、「家賃が払えない」といった理由で、債権者の取立てから逃れるために行う。そのほか、様々な社会的な事情が絡んでいることもある。
家財道具等を持って決行する夜逃げもあれば、最低限必要な身の回りの物だけを持って決行する夜逃げもある。
夜逃げ決行日までは普通に振舞うので、夜逃げ後になって初めて周りの人(近所の人、債権者、大家)は引越ししたことを知る。当然、引越しの挨拶はしない。
店主が夜逃げした店舗では、従業員は夜逃げされて初めて店の経営状態を知ることがある。夜逃げされたら、その店舗の従業員は、夜逃げした店主が発見されなければ、夜逃げされるまでに働いていた期間の給料はもらえないし請求のしようもない(ただし、労働基準監督署に相談すれば、給料の一部を立替払いしてもらえる場合もある。詳しくは、未払賃金の立替払事業を参照)。
[編集] 夜逃げ屋
夜逃げ屋と呼ばれる、夜逃げの手伝いを組織的に斡旋する業者も存在する。行政書士などの資格を持った者が法律に触れない範囲で請け負っていることもある[要出典]。
[編集] 夜逃げと債務整理
新しい住居に住民票を移すと、これをもとに居所を知られてしまうので、夜逃げ後は住民票を移すことはできなくなる。必然的に、戸籍関係の届出もすることができなくなる。親が債権者から夜逃げしていた間に出産して出生届が出されていなかった子は、戸籍に載らない未就籍児、未就籍者となる。
このように、夜逃げをした場合には就職、教育、行政サービスを含め通常の生活を営むことは極めて困難となる一方、債権者側は債権の消滅時効である10年(民法167条1項)が経過する前に、民事訴訟等で時効を中断することができるので、時効で債務が消滅することを期待するのは難しい。
したがって、多重債務者の場合、夜逃げではなく破産(自己破産)等の法的整理を行うことが望ましいといえる。なお、自己破産手続を弁護士に委任する者も多いが、裁判所の窓口での指導に従って自分で手続を申し立てることもできる。
もっとも、ヤミ金融などからの借入れなどで、自己破産しても非合法な手段で追い詰められるのではないかと恐れて夜逃げをする者もいる。

