大企業
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大企業(だいきぎょう)とは中小企業の基準を超える企業。特に、誰でも企業名を知っているようなものは有名企業とも呼ばれる。
法律で「大企業」そのものが定義されているわけではなく、中小企業基本法[1]第二条で定義された「中小企業」に該当しない企業を「大企業」とみなすのが一般的である。その場合、大企業の定義は以下のようになる。
- 資本金の額又は出資の総額が3億円を越える会社若しくは (or) 常時使用する従業員の数が300人を越える会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が1億円を越える会社若しくは (or) 常時使用する従業員の数が100人を越える会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が5000万円を越える会社若しくは (or) 常時使用する従業員の数が100人を越える会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
- 資本金の額又は出資の総額が5000万円を越える会社若しくは (or) 常時使用する従業員の数が50人を越える会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
尚、中小企業基本法の第二条の定義では、資本金の額が3億円以下、かつ、 従業員数が300人以下の会社(製造業等の場合)を中小企業としている。
[編集] 脚注
- ^ 昭和三十八年七月二十日法律第百五十四号、最終改正:平成一八年四月二六日法律第三三号
[編集] 関連項目
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