大区小区制
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大区小区制(だいくしょうくせい)は、日本の明治時代の1872年に施行された地方制度のこと。
府県の下に大区を置き、大区の下に小区を置くものである。例えば「第9大区6小区」など、数字で行政区域があらわされた。
[編集] 沿革
- 明治4年(1871年)
- 全国一律の戸籍を作るための準備として、政府は明治4年(1871年)に戸籍法(明治4年4月4日太政官布第170)を制定し、編製の単位として区をおいた。
- 明治5年(1872年)
- 政府は江戸時代からの庄屋、名主、年寄、大庄屋等を廃止した(荘屋名主年寄等ヲ廃シ戸長副戸長ト改称シ給料並ニ諸入用割合ヲ定ム(明治5年4月9日太政官布第117号))。かわりに華族や士族も含めて全国一律に、戸長と副戸長をおいた。
- 同年10月に、この区を大区と改称し、その下に旧来の町村をいくつかまとめて小区をおいた。大区には区長、副区長をおいた。小区には戸長と副戸長をおき、これには江戸時代の村役人(庄屋・名主)や町役人(年寄など)、大庄屋などの経験者を任命した。これが、大区小区制である。区の名前には数字を用いた。
- 明治11年(1878年)
[編集] 評価
直接の目的とした戸籍編製は壬申戸籍に結実したが、大区小区制は不評であった。旧来地域の様々な問題を自治的に解決してきた町村を否定して、代わりに中央の命令の伝達と施行しかしない機関を設けたからである。近代化を急ぐあまり、固有の慣習から乖離した、地方の実情に合わない制度であった。
この失敗に対する反省から、明治11年(1878年)に新たに郡区町村編制法が制定され、地方制度の見直しが図られた。
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年2月14日 (土) 05:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【大区小区制】変更履歴

