大字
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大字(おおあざ)とは市町村内の行政区画である字(あざ)の一種で、明治以降の市町村合併時に従前の村(町)名を残したものである。この大字と区別して、近世からの村の下にあった区画単位である字を小字とも言うようになった。字は概して、「紀尾井町」などの市区町村の下にある「町」と同一視される事が多いと言える。町名と区別される理由は以下の歴史的経緯等による。
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[編集] 大字の成立
字の起源は、日本の近世の村の下にあった小さな区画単位である。これが現在の小字になった。大字は近世の村(町)の名を、1889年(明治22年)に施行された市制・町村制(いわゆる明治の大合併)以降の市町村合併の際に残したものである。例えばA村が他の村と合併して新たにB村となったとき、新たな住所表記を「B村大字A」とした(町の合併であっても同様)。
日本の地域構造における共同体的地縁結合は中世末から江戸時代を経て近代に至る長い伝統を持つ村落共同体を単位としていることが多く、これを引き継ぐ大字は今日でも自治会(地区会・町内会)や消防団の地域分団の編成単位となっており郷土意識の末端単位としての意味は今日も失われていない。
[編集] 大字の表記
大字を冠しない住所表記も多いが、これにはいくつかの場合がある。
1つは、そもそも大字を持たない場合である。明治の大合併時以降単独で一市町村を形成した場合、都市部など近世からの町が連担して市制を導入した場合(市下の行政区画として「町」の表記が用いられた)、その他何らかの理由により「大字」の表記を用いなかった場合[1]などがある。
もう1つは、自治体が大字の表記を廃止する場合である。この場合、土地の登記簿や住民基本台帳上から大字の表記が無くなることになる。大字の表記の廃止には住居表示の導入や区画整理の実施、市制施行、市町村合併などが契機となる例が見られる。
この場合、「大字○○字□□」を「○○字□□」と単に大字の表記を無くす場合もあれば「○○町字□□」として大字を町に置き換えてしまう場合、また「○○□□町」など大字および小字名を用いて新たな名前の町(市町村の町ではなく、市町村下の行政区画としての町)を設置する場合[2]などがある。ただし現在、市町村の下にある区画単位としての町と字(大字を含む)に行政実務上の区別はなく、大字の表記が廃止されたとしても実態として何も変わるものではない。
古くから市制を導入している大都市では周辺市町村の編入時に字の表記を無くし町として設置してきた例が多いが、現在でも政令指定都市の中には町を設置せず大字を存置している箇所がある(さいたま市、川崎市、名古屋市、広島市、北九州市、福岡市など)。
また、市町村合併の結果、合併前の自治体としての町が行政区画としての町にそのまま置き換わり、その下に大字、小字が存在する例もある。(ただし、平成の大合併による場合は原則大字の表記を無くすこととなっている。)

