大学共同利用機関法人

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大学共同利用機関法人だいがくきょうどうりようきかんほうじんInter-University Research Institute Corporation)とは、国立大学法人法に基づき、大学共同利用機関を設置することを目的として、同法の定めるところにより設立される法人である(同法第2条第3項)。

[編集] 大学共同利用機関

大学共同利用機関は、同法に基づき、大学(学校法人並びに国立大学法人)における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所である。設置される大学共同利用機関は、国立大学法人法施行規則別表第一によって、大学共同利用機関法人の区分に応じ定められている。

主たる、区分の目的は学術研究の各専門分野に応じて定められている。あくまでも区分であって、各機関は文科系・理科系の区別にとらわれず、学術研究発展を目的とした専門研究の実施を目的としている。

また、各共同利用機関及び共同利用法人は、国立大学法人総合研究大学院大学として、大学院研究専攻教育の実施も行っている。詳細は、当該項目参照。

[編集] 大学共同利用機関法人及び大学共同利用機関の一覧

最終更新 2009年10月2日 (金) 14:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【大学共同利用機関法人】変更履歴

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